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業務書類の備付け ぎょうむしょるい

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 60条 電波法施行規則 38条 電波法施行規則 38条の2

無線局には、正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。どの無線局に何を備え付けるかは電波法施行規則第38条の表で定め、基地局や固定局などは免許記録を備え付ける。

試験ではここ

「基地局・固定局・携帯局に備え付けておかなければならない書類はどれか」で正答は免許記録(古い過去問では免許状)。無線従事者の免許証・選解任届の写し・点検実施報告書の写しを備付け書類にした誤答肢が出る。

無線局は、電波を出す設備だけあればよいのではなく、時計と書類を手元に置いておく義務があります。書類の中心は、免許の内容を記録した免許記録です。以前は紙の免許状でしたので、古い過去問(2019〜2022年)は「免許状」と出ます。検査で職員が「時計及び書類」を見るのは、この備付け義務が前提です。

業務書類の備付けの挿絵。無線局に備え付ける書類=免許記録(写し・免許事項証明書)
無線局に備え付ける書類=免許記録(写し・免許事項証明書)
電波法 第60条

無線局には、正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。 ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。

電波法施行規則 第38条第1項

法第六十条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

何を備え付けるか

施行規則第38条第1項の表では、基地局・固定局・陸上移動局・携帯局・アマチュア局など陸上の多くの無線局の備付け書類は免許記録です。備付けは表の注一により、免許記録を閲覧できる状態にしておく、免許記録の写しを置く、免許事項証明書を置く、のいずれかの方法で行います。船舶局や航空機局には、局名録など追加の書類があります。

無線局に備え付ける書類(施行規則38条)
備え付ける書類と、人が携帯するもの

免許証は書類ではなく、本人が携帯する

無線従事者の免許証は、無線局に備え付ける書類ではありません。施行規則第38条第11項により、無線従事者は業務に従事しているときは免許証を携帯していなければなりません。「免許記録(免許状)は局に備え付ける、免許証は人が携帯する」と対で覚えます。どこに備え付けるかは免許記録の備付け・掲示を見てください。

省略できる局もある

電波法第60条のただし書により、総務省令で定める無線局は時計や書類の全部又は一部の備付けを省略できます。施行規則第38条の2は、その無線局を総務大臣が告示で定めるとし、登録局については時計及び無線業務日誌を省略できるとしています。

ひっかけ

備付け書類として「無線従事者の免許証」「無線従事者選解任届の写し」「無線設備等の点検実施報告書の写し」を並べた肢が出ます。いずれも施行規則第38条の表に無く、正答は免許記録(免許状)です。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.3 問12

固定局に備え付けておかなければならない業務書類はどれか。次のうちから選べ。

正答: 免許記録

電波法60条・施行規則38条1項。固定局(表の「その他の無線局」)に備え付ける書類は免許記録。備付けは免許記録の閲覧状態の確保、写し、免許事項証明書のいずれかの方法で行う。

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三陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問12

基地局に備え付けておかなければならない業務書類はどれか。次のうちから選べ。

正答: 免許記録

電波法第60条・電波法施行規則第38条。無線局には免許記録(旧制度では免許状)を備え付けなければならない。無線従事者の免許証は従事者本人が携帯するもの。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和元年10月期 法規 問12

基地局に備え付けておかなければならない書類はどれか。次のうちから選べ。

正答: 免許状

出題当時の規定では正答です。出題当時の電波法施行規則第38条により、基地局には免許状を備え付け、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げることとされていました。令和7年の改正で免許状は免許記録に変わり、現行の第38条第1項では基地局(表の「その他の無線局」)に備え付ける書類は免許記録(写し等)と免許の申請書の添付書類の写し等です。免許記録の掲示が求められるのは船舶局・無線航行移動局・船舶地球局だけです(同条第2項)。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和3年2月期 法規 問4

無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証をどのようにしていなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 携帯する。

電波法施行規則第38条第11項により、無線従事者は業務に従事しているときは免許証を携帯していなければなりません。検査の際に資格を即座に示せるようにするためです。

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問われた問題 40

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