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無線業務日誌 むせんぎょうむにっし

二陸特 三陸特 一陸技 電波法 60条 電波法施行規則 40条 電波法施行規則 38条の2

電波法第60条により無線局に備え付ける記録。無線従事者の氏名・資格、通信の内容、周波数の偏差の測定結果、機器の故障などを毎日記載し、使用を終った日から2年間保存する。

試験ではここ

検査の対象「時計及び書類」の書類として登場する。一陸技では基幹放送局の記載事項(周波数の偏差を測定したときはその結果と措置の内容)が肢になり、「総務大臣への報告」を付け足した肢との区別が問われる。

無線業務日誌は、その局で「誰が、いつ、何を」運用したかを残す航海日誌のようなものです。電波法第60条が時計とともに備付けを義務づけ、何を書くか・何年保存するかは電波法施行規則第40条が決めています。

無線業務日誌の挿絵。無線業務日誌=毎日記載、使用を終った日から2年間保存
無線業務日誌=毎日記載、使用を終った日から2年間保存
電波法 第60条

無線局には、正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。 ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。

電波法施行規則 第40条第4項

使用を終つた無線業務日誌は、使用を終つた日から二年間保存しなければならない。

毎日記載する事項

施行規則第40条第1項に並ぶ主な記載事項

  • 無線従事者の氏名、資格及び服務方法 変更のあったときに限ります。主任無線従事者の監督を受けて操作を行う者も含みます。
  • 通信のたびごとの事項 船舶局・航空機局などは遭難通信・緊急通信・安全通信その他運用上重要な通信に限ります。
  • 発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果 許容偏差を超える偏差があるときは、その措置の内容も書きます。
  • 機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容
  • 電波の規正について指示を受けたときは、その事実及び措置の内容

記載であって、報告ではない

周波数の偏差が許容値を超えたときに求められるのは、直ちに調整して許容値内に保つことと、日誌への記載です。総務大臣や総合通信局長へ報告する定めはありません。報告義務があるのは、運用停止を命じられたときなどの別の場面です。

偏差が許容値を超えたら(運用規則4条・施行規則40条)
周波数の偏差が許容値を超えたときの流れ

保存は2年、省略できる局もある

使用を終った無線業務日誌は、使用を終った日から2年間保存します。一方で、電波法第60条ただし書と施行規則第38条の2により、総務大臣が告示で定める無線局は日誌の備付けを省略でき、登録局は時計及び無線業務日誌を省略できます。陸上移動局など多くの局が告示で省略の対象になっています。

ひっかけ

一陸技で、周波数の偏差が許容値を超えたとき「その事実及び措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない」と付け足した肢が出ました。条文にあるのは直ちに調整し、日誌に記載することまでで、報告は条文にない付加です。

この用語を押さえる問題

一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年7月期 法規 問10

周波数の測定等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)及び無線局運用規則(第4条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答: 電波法第31条(周波数測定装置の備えつけ)の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、自局の発射する電波の周波数を測定した結果、その偏差が許容値を超えるときは、直ちに調整して許容値内に保つとともに、その事実及び措置の内容を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。

適合しない(これが正答)。無線局運用規則第4条第3項は、測定の結果偏差が許容値を超えるときは「直ちに調整して許容値内に保たなければならない」と定めるのみで、総務大臣等への報告義務は規定していない。報告を求める部分が条文にない付加である。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和3年6月期 法規 問9

無線局の定期検査(電波法第73条第1項の検査)において検査される事項に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 無線従事者の知識及び技能

正しい(該当しない)記述です。電波法第73条第1項の定期検査で検査されるのは、無線設備、無線従事者の資格及び員数、時計及び書類です。無線従事者の知識や技能そのものは検査の対象ではありません。

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問われた問題 3

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