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検査の種類(落成後・変更・定期・臨時) けんさ

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 10条 電波法 18条 電波法 73条

総務大臣が無線局の無線設備等(無線設備、無線従事者の資格及び員数、時計及び書類)を検査する制度。落成後の検査、変更検査、定期検査、臨時検査の4種類がある。

試験ではここ

臨時検査(73条5項)が行われるのは「臨時に電波の発射の停止を命じられたとき」。変更の工事の後は変更検査(18条)であって臨時検査ではない。検査事項は「無線従事者の資格及び員数」で、「知識及び技能」「勤務状況」「業務経歴」は含まない。

無線局は免許を受けたら終わりではなく、節目ごとに総務大臣の検査を受けます。開局のとき、設備を変えたとき、決まった周期、そして電波の質に問題が出たときの4つです。調べる中身はどの検査でも同じで、無線設備・無線従事者の資格及び員数・時計・書類の4点です。

検査の種類(落成後・変更・定期・臨時)の挿絵。検査の対象=無線設備・資格と員数・時計・書類
検査の対象=無線設備・資格と員数・時計・書類
落成後の検査・変更検査・定期検査・臨時検査を時間軸に並べた図
4つの検査と、検査の対象(無線設備等)
電波法 第73条第1項

総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。 ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行う。

電波法 第73条第5項

総務大臣は、第七十一条の五の無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命じたとき、前条第一項の電波の発射の停止を命じたとき、同条第二項の申出があつたとき、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとするとき、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。

4つの検査を「いつ・誰が・何を」で並べる

検査の対象は4点で固定

10条で「無線設備等」と名付けられた4点、つまり無線設備、無線従事者の資格及び員数、時計、書類が対象です。人の知識や技能は国家試験で確かめ済みなので、検査では見ません。登録検査等事業者の点検結果を添えると、検査の一部を省略できます(10条2項・18条2項・73条4項)。

ひっかけ

臨時検査の場面として「無線設備の変更の工事を行ったとき」「再免許が与えられたとき」「無線従事者を選任したとき」を挙げる肢が出ます。変更の工事の後は変更検査、選任は届出だけです。臨時検査の正答は「臨時に電波の発射の停止を命じられたとき」です。

臨時検査(73条5項)になる場面・ならない場面
臨時検査になる場面と、別の手続になる場面

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問8

無線局の臨時検査(電波法第73条第5項の検査)が行われることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。

正答: 総務大臣から臨時に電波の発射の停止を命じられたとき。

電波法第73条第5項により、総務大臣が電波法第72条第1項の規定により臨時に電波の発射の停止を命じたとき、技術基準適合命令を出したとき、その他電波法の施行を確保するため特に必要があるときは、職員を無線局に派遣して臨時検査を行わせることができる。この肢が正しい。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和3年6月期 法規 問9

無線局の定期検査(電波法第73条第1項の検査)において検査される事項に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 無線従事者の知識及び技能

正しい(該当しない)記述です。電波法第73条第1項の定期検査で検査されるのは、無線設備、無線従事者の資格及び員数、時計及び書類です。無線従事者の知識や技能そのものは検査の対象ではありません。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和4年2月期 法規 問8

無線局の臨時検査(電波法第73条第5項の検査)において検査されることがあるものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 無線従事者の資格及び員数

電波法第73条第5項の臨時検査では、無線設備、無線従事者の資格及び員数、時計及び書類(無線設備等)が検査されます。これは定期検査(同条第1項)の検査事項と同じです。臨時検査は、技術基準適合命令(第71条の5)をしたとき、臨時に電波の発射の停止を命じたとき、その他電波法の施行を確保するため特に必要があるときなどに行われます。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年2月期 法規 問2

無線局の無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務省令で定める場合を除き、どのような手続をとった後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務大臣の検査を受け、当該工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後

電波法第18条(変更検査)の規定どおりです。変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、その無線設備を運用できません。

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問われた問題 15

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