登録検査等事業者(登録点検) とうろくけんさとうじぎょうしゃ
無線設備等の検査又は点検の事業を行う者で、総務大臣の登録を受けたもの。その点検の結果を記載した書類を添えて検査を受けると、落成後の検査や変更検査の一部を省略できる(電波法第10条第2項、第18条第2項)。
「変更の工事の許可を受けた免許人は、どのような手続をとった後でなければ運用してはならないか」で、正答は総務大臣の検査で適合と認められた後。登録検査等事業者の点検結果で省略できるのは検査の「一部」で、届出だけでは運用できない。点検実施報告書の写しは基地局の備付け書類ではない。
無線局の検査は総務大臣が行いますが、民間の登録を受けた事業者が先に点検しておくと、検査の手間を減らせます。この事業者が登録検査等事業者です。
電波法 第24条の2第1項無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
電波法 第18条第2項前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十二第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。
省略できるのは「一部」
点検の結果を出しても、総務大臣の検査そのものが無くなるわけではありません。落成後の検査(10条2項)も変更検査(18条2項)も、一部を省略できるだけです。

一陸技では、定期検査に代えて登録検査等事業者が検査を行う仕組み(電波法73条3項)も問われます。
「工事の結果が許可の内容に適合している旨を総務大臣に届け出た後」なら運用できる、という肢は誤りです。総務大臣の検査を受けて適合と認められた後でなければ運用できません。

この用語を押さえる問題
無線局の無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務省令で定める場合を除き、どのような手続をとった後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならないか。次のうちから選べ。
正答: 総務大臣の検査を受け、当該工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後
電波法第18条第1項の変更検査。変更の工事の許可を受けたときは、総務大臣の検査を受け、工事の結果が許可の内容に適合すると認められた後でなければ運用できない。
この問題を解く無線局の無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務省令で定める場合を除き、どのような手続をとった後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならないか。次のうちから選べ。
正答: 総務大臣の検査を受け、当該工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後
電波法18条(変更検査)。変更工事の許可を受けたときは、検査を受けて適合と認められた後でなければ運用できない。
この問題を解く次の記述は、固定局の検査について述べたものである。電波法(第73条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。 ① 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじ...
正答: A=員数 B=時期を延期し、又は省略する C=省略
正しい組合せ。電波法第73条第1項は職員を派遣して「無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類」を検査させる(定期検査)と定め、第2項は総務省令で定める時期に行う必要がないと認める場合は「その時期を延期し、又は省略する」ことができるとする。第3項は、登録検査等事業者(点検のみを行う者を除く)が検査を行い関係規定に違反していない旨の証明書が期日の1月前までに提出されたときは、定期検査を「省略」することができると定めている。
この問題を解く問われた問題 7
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- 三陸特 例題No.2 問2 無線局の無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務省令で定める場合を除き、どのような手続をとった後で...
- 三陸特 令和元年10月期 問12 基地局に備え付けておかなければならない書類はどれか。次のうちから選べ。
- 二陸特 例題No.3 問12 固定局に備え付けておかなければならない業務書類はどれか。次のうちから選べ。
- 二陸特 例題No.1 問2 無線局の無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務省令で定める場合を除き、どのような手続をとった後で...
- 二陸特 令和元年10月期 問11 携帯局の常置場所に備え付けておかなければならない書類はどれか。次のうちから選べ。