無線通信ブートラボ
用語集 › 法規 › 免許

無線設備の変更の工事 むせんせつびのへんこうのこうじ

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 17条 電波法 18条 電波法施行規則 10条

免許人が無線設備を改造・交換する工事。総務省令で定める軽微な事項を除き、あらかじめ総務大臣の許可を受け、変更検査に合格した後でなければ許可に係る無線設備を運用できない。

試験ではここ

2段で出る。①工事をしようとするとき→「あらかじめ総務大臣の許可を受ける」(届出・報告・指示は誤り)。②許可を受けた後→「総務大臣の検査を受け、工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後」でなければ運用できない。

免許は「この設備で」という前提で出ています。だから送信機を替えたり設置場所を移したりするときは、工事の前に総務大臣の許可を取り、工事のあとに検査で確かめてもらいます。許可と検査の2段構えが、この用語の全部です。

無線設備の変更の工事の挿絵。変更の工事=あらかじめ許可、工事のあとは変更検査
変更の工事=あらかじめ許可、工事のあとは変更検査
電波法 第17条第1項

免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第六条第二項第六号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。 一 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。 二 基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。

電波法 第18条第1項

前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

工事の前は「あらかじめ許可」

免許人が無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けます。無線局の目的、通信の相手方、通信事項、無線設備の設置場所の変更も同じく許可事項です。総務省令で定める軽微な事項の工事設計の変更は許可がいらず、変更したときに遅滞なく届け出ます(第17条第3項で準用する第9条)。

工事の後は「変更検査」

許可を受けて工事をしたら、総務大臣の検査を受け、工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、その無線設備を運用できません。免許人が「適合している旨を届け出る」だけでは足りません。登録検査等事業者の点検結果を提出すれば検査の一部を省略できます(第18条第2項)。この検査は臨時検査ではなく、変更検査です。

変更の工事:許可→工事→変更検査→運用(17条・18条)
あらかじめ許可、工事のあとは変更検査に合格するまで運用できない

許可か、届出か

「あらかじめ許可」が要るのは設置場所の変更と変更の工事です。無線局の廃止、運用の開始・休止、無線従事者の選任は届出で足ります。識別信号や周波数の指定の変更は申請です。

許可か、届出か、申請か
許可・届出・申請の仕分け。肢の末尾の言葉を見分ける
ひっかけ

「あらかじめ総務大臣に届け出る」「工事完了後に届け出る」「届け出てその指示を受ける」は全部誤りで、正しくは「あらかじめ総務大臣の許可を受ける」です。工事後に「運用について総務大臣の許可を受ける」という制度もありません。受けるのは検査です。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 令和元年6月期 法規 問1

無線局の免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、総務省令で定める場合を除き、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: あらかじめ総務大臣の許可を受ける。

電波法第17条により、免許人が無線設備の設置場所の変更や無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければなりません。工事後は検査(変更検査)を受けて合格するまで運用できないのが原則です。

この問題を解く
三陸特 ・ 日本無線協会 令和元年10月期 法規 問1

無線局の無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務省令で定める場合を除き、どのような手続をとった後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務大臣の検査を受け、当該工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後

正しい記述です。電波法第18条(変更検査)により、無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受けて工事の結果が許可の内容に適合すると認められた後でなければ、その無線設備を運用してはなりません。総務省令で定める軽微な場合は検査が省略されます。

この問題を解く
3アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.3 問2

免許人が無線設備の変更の工事(総務省令で定める軽微な事項を除く。)をしようとするときの手続は、次のどれか。

正答: あらかじめ総務大臣の許可を受ける。

電波法17条1項。無線設備の変更の工事は「あらかじめ総務大臣の許可」。軽微な事項(施行規則10条)は事後届出で足りる。

この問題を解く
三陸特 ・ 日本無線協会 令和2年2月期 法規 問8

無線局の臨時検査(電波法第73条第5項の検査)が行われることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。

正答: 総務大臣から臨時に電波の発射の停止を命じられたとき。

正しい。電波法第73条第5項により、総務大臣は、第72条第1項の電波の発射の停止を命じたとき、同条第2項の申出(電波の質が適合するに至った旨の申出)があったとき、その他電波法の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができます。

この問題を解く

問われた問題 32

!この用語の間違いを報告・追加要望
運営だけが読みます。「用語集に無い語」「その他」は内容を書いてください。