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検査は4種類
落成後・変更・定期・臨時。いつ・誰が・何を検査するかで見分けます。 二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技
電波法の検査は、免許の前に1回、変更のときに1回、免許後に定期と臨時の2つ、という4種類です。検査の対象はどれも無線設備等(無線設備、無線従事者の資格及び員数、時計及び書類)です。

4つの検査
| 落成後の検査 | 変更検査 | 定期検査 | 臨時検査 | |
|---|---|---|---|---|
| 条文 | 電波法 第10条 | 第18条 | 第73条第1項 | 第73条第5項 |
| いつ | 工事が落成したとき(免許の前) | 設置場所の変更・無線設備の変更の工事の許可を受けたあと | 総務省令で定める時期ごと(あらかじめ通知する期日) | 電波の発射の停止を命じたとき等、必要があるとき |
| 受けないと | 免許が与えられない | 許可に係る無線設備を運用してはならない | — | — |
| 省略 | 登録検査等事業者の点検結果を添えれば一部省略 | 同じ | 同じ。必要がないと認めるときは延期・省略 | — |
電波法 第10条第1項第八条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明及び第五十条第一項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第十二条及び第七十三条第三項において同じ。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。