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電波の発射の停止(臨時) でんぱのはっしゃのていし

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 72条 電波法 28条 電波法 73条

総務大臣が、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき、当該無線局に対して臨時に命ずる電波の発射の停止。

試験ではここ

「電波の質が総務省令に適合していないと認めるとき→臨時に電波の発射の停止」が定型。要件を「混信を与えている」「空中線電力の範囲を超えて運用」に、処分を「免許の取消し」「指定の変更」「空中線の撤去」にすり替える。一陸技は空中線電力の許容偏差が電波の質に含まれないことを問う。

送信機の調子が悪く、周波数がずれたり不要な電波が混じったりすると、他の無線局の迷惑になります。そこで総務大臣は、違反かどうかを問わず、電波の質が基準に合わないと認めればひとまず電波を止めさせることができます。直ったら試験的に出させて確かめ、合っていればすぐ解除します。

電波の発射の停止(臨時)の挿絵。電波の質が適合しない→臨時に電波の発射の停止
電波の質が適合しない→臨時に電波の発射の停止
72条の流れ。適合していないと認める→臨時停止→試験的発射→適合なら解除
停止から解除までの往復
電波法 第72条

1 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第二十八条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。 2 総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第二十八条の総務省令の定めるものに適合するに至つた旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。 3 総務大臣は、前項の規定により発射する電波の質が第二十八条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに第一項の停止を解除しなければならない。

要件は「電波の質」だけ

電波の質とは、周波数の偏差及び幅、高調波の強度等です。混信を与えていること、空中線電力の範囲を超えた運用、指定外の周波数の使用は法令違反ですが、72条の要件ではありません。それらは76条の運用の停止・制限の話です。

停止から解除までの流れ

  1. 停止の命令 総務大臣が、電波の質が適合していないと認めるとき、臨時に電波の発射の停止を命ずる(1項)。
  2. 適合の申出 免許人が、電波の質が適合するに至った旨を申し出る(2項)。
  3. 試験的発射 総務大臣は、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない(2項)。このとき臨時検査(73条5項)が行われることがある。
  4. 解除 適合しているときは、直ちに停止を解除しなければならない(3項)。

運用の停止との違い

76条の運用の停止は免許人の違反に対する処分で、3月以内の期間を定めます。72条の発射の停止は違反を前提とせず、期間も定めず「臨時に」命じます。電波の質が直れば解除される、技術的な措置です。

72条の『発射の停止』と76条の『運用の停止』
72条の電波の発射の停止と76条の運用の停止の比較
ひっかけ

電波の質が不適合のときの処分を「無線局の免許を取り消す」「周波数又は空中線電力の指定を変更する」「空中線の撤去を命ずる」とした肢が出ます。正しくは臨時に電波の発射の停止を命ずるです。一陸技では「空中線電力の許容偏差に適合しないとき」が誤りで、空中線電力は電波の質に含まれません。

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 令和元年6月期 法規 問8

総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるのはどの場合か。次のうちから選べ。

正答: 無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。

正しいです。電波法第72条第1項により、総務大臣は無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができます。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和4年2月期 法規 問10

総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対してどのような処分を行うことができるか。次のうちから選べ。

正答: 臨時に電波の発射の停止を命ずる。

電波法第72条第1項により、総務大臣は無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができます。その後、適合するに至った旨の申出を受けて試験的に発射させ、適合していれば停止を解除します。

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一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年1月期 法規 問5

次の記述は、総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合について述べたものである。電波法(第28条及び第72条)及び無線設備規則(第5条から第7条まで及び第14条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4まで...

正答: 総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定める空中線電力の許容偏差に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

適合しない(これが正答)。電波法第72条第1項が臨時の電波の発射の停止を命じ得るのは「第28条の総務省令で定めるもの(電波の質)に適合していないと認めるとき」である。電波法第28条の電波の質は「周波数の偏差及び幅、高調波の強度等」であり、無線設備規則第14条の空中線電力の許容偏差は電波の質には含まれない。

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3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.1 問5

総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対してどのような命令をすることができるか。正しいものを次のうちから選べ。

正答: 臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

電波法72条1項。電波の質(周波数の偏差及び幅、高調波の強度等)が省令に適合しないと認めるときは、臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

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問われた問題 27

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