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電波の質と発射の停止
28条の3要素が守れていないと、72条で臨時に電波の発射が止められます。2条でセットです。 二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技
電波法28条は、送信設備の電波の質を周波数の偏差及び幅、高調波の強度等の3つで定め、総務省令(無線設備規則)の基準に適合させることを求めます。適合していないと認められると、72条の電波の発射の停止につながります。

電波法 第28条送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
3要素の正体(電波法施行規則第2条の定義)
電波法 第72条第1項総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第二十八条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。