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周波数の許容偏差 しゅうはすうのきょようへんさ

二陸特 三陸特 3アマ 一陸技 電波法施行規則 2条 無線設備規則 5条 無線局運用規則 4条

発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの、又は発射の特性周波数の基準周波数からの、許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表す。電波の質の「周波数の偏差」の正体。

試験ではここ

陸特・3アマでは第28条の穴埋め「周波数の偏差及び幅」として出る。一陸技は施行規則第2条の定義の正誤で、「百万分率又はヘルツで表わす」、基準周波数と割当周波数の入替えを見抜く。偏差が許容値を超えるときは直ちに調整して許容値内に保つ(報告義務はない)。

送信機の発振回路は温度や電源電圧で少しずつ周波数がずれます。そのずれを「ここまでなら許す」と決めた上限が周波数の許容偏差です。割り当てられた周波数が基準で、そこからのずれを百万分率(ppm)かヘルツで表します。

周波数の許容偏差の挿絵。周波数の許容偏差=割当周波数からの最大のずれ。百万分率又はヘルツ
周波数の許容偏差=割当周波数からの最大のずれ。百万分率又はヘルツ
電波法施行規則 第2条第1項第59号

「周波数の許容偏差」とは、発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。

定義に出てくる3つの周波数

電波法施行規則 第2条第1項第56号〜第58号

  • 割当周波数 無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数
  • 特性周波数 与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定することのできる周波数
  • 基準周波数 割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数

許容偏差は「中央の周波数の割当周波数からのずれ」と「特性周波数の基準周波数からのずれ」の二本立てです。一陸技の正誤問題は、基準周波数の定義で「割当周波数に対して」を「特性周波数に対して」に入れ替えて出します。

割当周波数・特性周波数・基準周波数と許容偏差
割当周波数・特性周波数・基準周波数の位置関係と許容偏差

許容偏差の値は無線設備規則の別表

無線設備規則 第5条

送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、別表第一号に定めるとおりとする。

これが電波法第28条の電波の質のうち「周波数の偏差」を具体化した省令です。許容偏差に適合していないと認めるときは、総務大臣は臨時に電波の発射の停止を命ずることができます。

偏差が許容値を超えたら、直ちに調整

周波数測定装置を備え付けた無線局は、できる限りしばしば自局の発射する電波の周波数を測定します。測定の結果、偏差が許容値を超えるときは直ちに調整して許容値内に保つのが無線局運用規則第4条の定めです。総務大臣への報告義務はありません。

周波数測定装置を備え付けた無線局の義務(運用規則4条)
測定→許容値超え→直ちに調整。報告義務はない
ひっかけ

一陸技では「直ちに調整して許容値内に保つとともに、その事実及び措置の内容を総務大臣に報告しなければならない」と報告を付け足した肢が「適合しないもの」として出ました。条文にあるのは調整までです。

この用語を押さえる問題

一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年7月期 法規 問6

基準周波数等の定義を述べた次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から5までのうちから一つ選べ。

正答: 「基準周波数」とは、特性周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数の特性周波数に対する偏位は、割当周波数が発射によって占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及び同一の符号をもつものとする。

適合しない(これが正答)。電波法施行規則第2条第1項第58号の正しい定義は「割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数」であり、「この周波数の割当周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によって占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及び同一の符号をもつ」である。この肢は「特性周波数」と「割当周波数」が入れ替わっている。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和元年6月期 法規 問3

次の記述は、電波の質について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 送信設備に使用する電波の[ ]、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

正答: 周波数の偏差及び幅

電波法第28条は「送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない」と定めています。周波数の偏差(ずれ)、幅(占有周波数帯幅)、高調波の強度(スプリアス)の3つが電波の質の要素です。

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一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年1月期 法規 問5

次の記述は、総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合について述べたものである。電波法(第28条及び第72条)及び無線設備規則(第5条から第7条まで及び第14条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4まで...

正答: 総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定める空中線電力の許容偏差に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

適合しない(これが正答)。電波法第72条第1項が臨時の電波の発射の停止を命じ得るのは「第28条の総務省令で定めるもの(電波の質)に適合していないと認めるとき」である。電波法第28条の電波の質は「周波数の偏差及び幅、高調波の強度等」であり、無線設備規則第14条の空中線電力の許容偏差は電波の質には含まれない。

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一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年7月期 法規 問10

周波数の測定等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)及び無線局運用規則(第4条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答: 電波法第31条(周波数測定装置の備えつけ)の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、自局の発射する電波の周波数を測定した結果、その偏差が許容値を超えるときは、直ちに調整して許容値内に保つとともに、その事実及び措置の内容を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。

適合しない(これが正答)。無線局運用規則第4条第3項は、測定の結果偏差が許容値を超えるときは「直ちに調整して許容値内に保たなければならない」と定めるのみで、総務大臣等への報告義務は規定していない。報告を求める部分が条文にない付加である。

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問われた問題 24

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