用語集 › 整理して覚える
処分は「局に対するもの」と「人に対するもの」に分かれます。局には電波の発射の停止、運用の停止・制限、免許の取消し。人には従事停止と免許の取消しです。

処分の整理
| 電波の発射の停止(72条) | 運用の停止・制限(76条1項) | 免許の取消し(76条4項) | 無線従事者への処分(79条) | |
|---|---|---|---|---|
| 相手 | 無線局 | 免許人等(無線局) | 免許人 | 無線従事者 |
| きっかけ | 電波の質が総務省令に適合していないと認めるとき | 電波法・放送法・命令・処分に違反したとき | 6月以上の休止、不正な手段、停止命令に従わない等 | 法令・処分に違反、不正な手段で免許、心身の欠陥 |
| 内容 | 臨時に電波の発射の停止 | 3月以内の運用の停止/運用許容時間・周波数・空中線電力の制限 | 免許を取り消す | 免許の取消し、又は3箇月以内の従事停止 |
| 解除・期限 | 適合していると認めたとき直ちに解除 | 期間を定める | — | 取消しは免許証を10日以内に返納 |
電波法 第76条第1項総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
