無線通信ブートラボ
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違反したときの処分

無線局への処分(72条・76条)と無線従事者への処分(79条)。期間と主体を一枚で。 二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技

処分は「局に対するもの」と「人に対するもの」に分かれます。局には電波の発射の停止、運用の停止・制限、免許の取消し。人には従事停止と免許の取消しです。

処分の段階。発射停止・運用停止(3箇月以内)、従事停止(3箇月以内)、免許の取消し
下の段ほど軽い。3箇月以内という期間が2回出てくる

処分の整理

電波の発射の停止(72条)運用の停止・制限(76条1項)免許の取消し(76条4項)無線従事者への処分(79条)
相手無線局免許人等(無線局)免許人無線従事者
きっかけ電波の質が総務省令に適合していないと認めるとき電波法・放送法・命令・処分に違反したとき6月以上の休止、不正な手段、停止命令に従わない等法令・処分に違反、不正な手段で免許、心身の欠陥
内容臨時に電波の発射の停止3月以内の運用の停止/運用許容時間・周波数・空中線電力の制限免許を取り消す免許の取消し、又は3箇月以内の従事停止
解除・期限適合していると認めたとき直ちに解除期間を定める—取消しは免許証を10日以内に返納
電波法 第76条第1項

総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

72条の流れ。適合していないと認める→臨時停止→試験的発射→適合なら解除
72条は「停止→申出→試験的発射→解除」の往復
ひっかけ

「6月以上」を「3月以上」に、「3月以内の運用停止」を「6月以内」に替えた肢、取消しの事由に「電波の質が適合しない」を混ぜた肢が定番です。電波の質は72条(発射の停止)であって取消しの事由ではありません。