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無線局の免許の取消し むせんきょくのめんきょのとりけし

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 76条 電波法 5条

総務大臣が無線局の免許を取り消すことができる処分。正当な理由がないのに運用を引き続き6月以上休止したとき、不正な手段で免許等を受けたとき、運用停止の命令等に従わないとき、欠格事由に該当したとき。

試験ではここ

穴埋めで休止期間「6箇月」が問われ、「1箇月」「3箇月」「1年」にすり替わる。「3箇月」は運用停止の上限で別物。取消しの日から2年は免許を与えないことができる(5条)。無線従事者の免許の取消し(79条)との混同も狙われる。

無線局への処分でいちばん重いのが免許の取消しです。運用の停止や制限が「しばらく使わせない」なのに対し、取消しは免許そのものを無くします。いきなり取り消されるのではなく、長い休止・不正・命令違反といった事由が決まっています。

無線局の免許の取消しの挿絵。正当な理由なく6月以上休止→免許の取消し
正当な理由なく6月以上休止→免許の取消し
電波法 第76条第4項

総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 一 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六月以上休止したとき。 二 不正な手段により無線局の免許若しくは第十七条の許可を受け、又は第十九条の規定による指定の変更を行わせたとき。 三 第一項の規定による命令又は制限に従わないとき。 四 免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。

数字は「6月以上」、停止の「3月」と区別

取消しの事由になる休止は「引き続き六月以上」(問題文では6箇月以上)です。同じ76条1項の運用の停止は「三月以内」の期間を定めるので、3と6を入れ替えた肢が出ます。休止は免許人の都合、停止は総務大臣の処分、と主体も違います。

無線局の免許を取り消すことができる事由(76条4項)
取消しの4つの事由と、3月・6月・2年の数字

取り消された後

取消しを受けた者には、取消しの日から2年を経過しないあいだ免許を与えないことができます(5条3項)。免許が効力を失ったので、免許人であった者は遅滞なく空中線の撤去その他の電波の発射を防止するために必要な措置を講じます(78条)。

無線従事者の免許の取消しは別の条

無線従事者が違反したときの無線従事者の免許の取消しは79条で、取消しか3箇月以内の従事停止です。「無線局の免許」と「無線従事者の免許」のどちらを聞かれているかを、問題文で必ず確かめてください。

ひっかけ

「正当な理由がないのに運用を引き続き[ ]以上休止」の空欄に「1箇月」「3箇月」「1年」を入れた肢が出ます。正しくは6箇月です。欠格の期間を「取消しの日から5年」とした肢も誤りで、正しくは2年です。

この用語を押さえる問題

3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.2 問5

次の記述は、無線局の免許の取消しについて、電波法の規定に沿って述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 総務大臣は、免許人が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き[ ]以上休止したときは、その免許を取り消すことができる。

正答: 6箇月

電波法76条4項1号。正当な理由なく無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したときは免許を取り消すことができる。ほかに不正な手段で免許を受けたとき(2号)、76条1項の命令・制限に従わないとき(3号)など。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問1

無線局の免許を与えられないことがある者はどれか。次のうちから選べ。

正答: 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者

電波法第5条第3項は、電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者には免許を与えないことができると定めている。この肢が条文どおりで正しい。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和元年6月期 法規 問1

無線局の免許を与えられないことがある者はどれか。次のうちから選べ。

正答: 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者

正しいです。電波法第5条第3項により、電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者には、免許を与えないことができます。「罰金以上」「2年」がポイントです。

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問われた問題 40

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