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無線従事者の免許を与えないことができる者 むせんじゅうじしゃのけっかく

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 42条

総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者。電波法の罪で罰金以上の刑から2年を経過しない者、免許の取消しから2年を経過しない者、著しく心身に欠陥がある者の3つ。

試験ではここ

「免許を与えないことができる者はどれか」→免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者。誤答は5年・1年・6箇月、「刑法に規定する罪」、「日本の国籍を有しない者」、「従事停止の終了から2年」。

試験に合格しても、総務大臣が免許を出さないことができる人がいます。電波法の罪で刑を受けた人、免許を取り消された人、心身に著しい欠陥がある人の3種類です。前の2つは2年経てば対象から外れます。「与えない」ではなく「与えないことができる」という裁量の書き方です。

無線従事者の免許を与えないことができる者の挿絵。免許を与えないことができる=取消しから2年を経過しない者
免許を与えないことができる=取消しから2年を経過しない者
電波法 第42条

次の各号のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。 一 第九章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第七十九条第一項第一号又は第二号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者 三 著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者

免許を与えないことができる者3つ

  • 電波法の罪で罰金以上の刑 執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 免許の取消し 法令違反又は不正な手段で免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
  • 心身の欠陥 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者

期間は2年

刑の執行終了からも免許の取消しからも2年です。5年は無線局の免許の有効期間、6箇月や1年は別の制度の数字で、ここには出てきません。

免許を与えないことができる期間は2年(電波法42条)
刑の執行終了・免許の取消しから2年のタイムライン。心身の欠陥は期間なし

「電波法の罪」であって「刑法の罪」ではない

第1号は電波法第9章(罰則)の罪に限られます。刑法に規定する罪で罰金以上の刑を受けても、無線従事者の欠格事由にはなりません。罰則の章がどの罪を指すかとセットで覚えてください。

無線局の欠格事由との違い

無線局の免許の欠格事由には日本の国籍を有しない者などの外国性の要件があります。無線従事者の免許には国籍要件がなく、年齢の制限もありません。また従事停止の処分を受けた者は、停止期間が終われば欠格事由に当たりません。欠格事由になるのは取消しだけです。

欠格事由のちがい:無線局の免許と無線従事者の免許
無線局の欠格事由(5条)と無線従事者(42条)の対比。無線従事者に国籍要件はない
ひっかけ

「取消しの日から5年を経過しない者」「刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑」「日本の国籍を有しない者」「従事停止の期間が終了した日から2年を経過しない者」が定番の誤答です。正解は毎回「免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者」です。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問4

総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者はどれか。次のうちから選べ。

正答: 無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者

電波法第42条は、電波法の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ執行終了等から2年を経過しない者、および無線従事者の免許を取り消されて2年を経過しない者には免許を与えないことができると定めています。いずれも期間は2年です。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和2年2月期 法規 問6

総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者は、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日からどれほどの期間を経過しないものか。次のうちから選べ。

正答: 2年

正しい。電波法第42条により、総務大臣は、無線従事者の免許を取り消され取消しの日から2年を経過しない者、および電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられその執行を終わった日から2年を経過しない者には免許を与えないことができます。

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三陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.3 問4

総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者はどれか。次のうちから選べ。

正答: 無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者

電波法第42条。免許を与えないことができるのは、電波法の罪で罰金以上の刑から2年未満の者、無線従事者免許の取消しから2年未満の者、心身の欠陥がある者。刑法上の罪や国籍は欠格事由ではない。

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3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.2 問6

総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者は、次のどれか。

正答: 無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者

電波法42条2号。免許の取消しの日から2年を経過しない者には免許を与えないことができる。ほかに電波法の罪で罰金以上の刑に処せられ執行終了から2年未経過の者(1号)、著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者(3号)。

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問われた問題 21

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