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免許の有効期間 めんきょのゆうこうきかん

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 電波法 13条 電波法施行規則 7条 電波法施行規則 8条

無線局の免許が有効な期間。免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定め、固定局・陸上移動局・アマチュア局などは5年。ただし再免許を妨げない。

試験ではここ

「再免許を受けた陸上移動局(固定局)の免許の有効期間は何年か」で5年。アマチュア局は「免許の日から起算して5年」。誤答は3年・4年・10年・無期限・設備が使えなくなるまで。

無線局の免許は一度もらえば永久ではなく、期限つきです。期限の上限を電波法が「5年を超えない範囲」と定め、局の種別ごとの年数を総務省令が決めます。ほとんどの局は5年で、続けたいときは再免許を受けます。

免許の有効期間の挿絵。免許の有効期間=免許の日から起算して5年を超えない範囲
免許の有効期間=免許の日から起算して5年を超えない範囲
電波法 第13条第1項

免許の有効期間は、免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。 ただし、再免許を妨げない。

電波法施行規則 第7条第7号

法第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 七 その他の無線局 五年

何年か

固定局、陸上移動局、アマチュア局はいずれも施行規則第7条の「その他の無線局」に当たり、5年です。起算日は「免許の日」です。再免許を受けた場合も、有効期間は同じく5年です。例外として、義務船舶局等と義務航空機局は無期限です(第13条第2項)。

同じ種別は同時に満了する

同一の種別の無線局は、総務大臣が定める一定の時期に同時に有効期間が満了するよう扱われます(施行規則第8条)。この時期とずれて免許を受けた局の有効期間は、その満了日までの期間になります。つまり初回の免許は5年より短くなることがあり、再免許後に丸5年になります。

有効期間5年と、同時に満了する扱い(13条・施行規則7条・8条)
同一の種別は同時に満了するので、初回は5年より短いことがある

満了が近づいたら再免許の申請

有効期間が満了しても、第13条は「再免許を妨げない」としています。固定局や陸上移動業務の無線局は満了前3箇月以上6箇月を超えない期間、アマチュア局は満了前1箇月以上6箇月を超えない期間に申請します。期間を過ぎて失効すると、総務大臣が免許記録にその旨を記録し、空中線の撤去などが必要になります。

ひっかけ

「無期限」「無線設備が使用できなくなるまで」「10年」の肢が出ます。第13条第1項は「五年を超えない範囲内」なので、10年や無期限はあり得ません。予備免許で指定される事項にも「免許の有効期間」は含まれません。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問2

再免許を受けた陸上移動局の免許の有効期間は何年か。次のうちから選べ。

正答: 5年

電波法第13条により免許の有効期間は5年を超えない範囲内で総務省令で定められ、電波法施行規則第7条で陸上移動局は5年とされています。再免許でも同様に5年です。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和元年10月期 法規 問2

再免許を受けた固定局の免許の有効期間は何年か。次のうちから選べ。

正答: 5年

電波法第13条により免許の有効期間は5年を超えない範囲で総務省令で定められ、電波法施行規則第7条で固定局は5年とされています。再免許の場合も同様に5年です。

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3アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問1

日本の国籍を有する人が開設するアマチュア局の免許の有効期間は、次のどれか。

正答: 免許の日から起算して5年

電波法13条・施行規則7条。アマチュア局の免許の有効期間は免許の日から起算して5年。再免許の申請はアマチュア局では有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間に行う(無線局免許手続規則18条)。

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4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.3 問1

日本の国籍を有する人が開設するアマチュア局の免許の有効期間は、次のどれか。

正答: 免許の日から起算して5年

電波法13条・施行規則7条。アマチュア局の免許の有効期間は免許の日から起算して5年。

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問われた問題 37

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