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海岸局・船舶局・航空局 かいがんきょく・せんぱくきょく・こうくうきょく

二陸特 三陸特 一陸技 電波法施行規則 4条 電波法施行規則 3条

海上と航空の無線通信を担う無線局。海岸局は船舶局などと通信するため陸上に開設する移動しない局、船舶局は船舶の無線局、航空局は航空機局と通信するため陸上に開設する移動中の運用を目的としない局(電波法施行規則第4条)。

試験ではここ

陸特では「陸上の無線局に該当しないもの」として出る。海岸局・航空局は陸上に置かれるが、陸特の操作の対象の「陸上の無線局」から除かれる。免許記録を掲示するのは船舶局・無線航行移動局・船舶地球局で、基地局や陸上移動局ではない。

船と陸、航空機と陸を結ぶ無線局です。陸側に置く局が海岸局と航空局、乗り物に積む局が船舶局と航空機局です。

電波法施行規則 第4条第1項第4号

船舶局、遭難自動通報局又は航路標識に開設する海岸局(船舶自動識別装置により通信を行うものに限る。)と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局(航路標識に開設するものを含む。)をいう。

電波法施行規則 第4条第1項第5号

航空機局と通信を行なうため陸上に開設する移動中の運用を目的としない無線局(船舶に開設するものを含む。)をいう。

電波法施行規則 第4条第1項第9号

船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。

組になる局

  • 海岸局 ↔ 船舶局 海上移動業務。船上通信局も海上の局
  • 航空局 ↔ 航空機局 航空移動業務
  • 無線航行局 無線航行業務を行う局
陸上の海岸局・航空局と、海の船舶局・空の航空機局を結ぶ図
海岸局↔船舶局が海上移動業務、航空局↔航空機局が航空移動業務

陸上にあっても「陸上の無線局」ではない

陸特の操作の範囲でいう陸上の無線局からは、海岸局や航空局が除かれています。陸特の問題では、この2つは誤答の常連です。

ひっかけ

「陸上の無線局に該当するもの」で海岸局・航空局を選ばせる肢が出ます。どちらも陸上に開設しますが、海上・航空の業務の局なので該当しません。

先生の挿絵。岬の海岸局を陸特で操作できると思う若者に、範囲外と教える
海岸局は陸にあるが、海の業務の局
ひっかけ

免許記録の備付けで「通信室内の見やすい箇所に掲示」を混ぜる肢が出ます。掲示が要るのは船舶局・無線航行移動局・船舶地球局だけで、基地局や陸上移動局は備え付けるだけです。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 平成31年2月期 法規 問4

第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者の無線設備の操作の対象となる「陸上の無線局」に該当するものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 固定局

正答です。電波法施行令第3条の操作範囲の規定で、「陸上の無線局」は海岸局、航空局、船上通信局、無線航行局、海岸地球局、航空地球局、放送局(基幹放送局)を除く陸上に開設する無線局とされています。固定局はこれに含まれ、第二級陸上特殊無線技士の操作対象になります。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和2年10月期 法規 問4

第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者の無線設備の操作の対象となる「陸上の無線局」に該当するものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 固定局

正しい記述です。電波法施行令第3条の「陸上の無線局」は、海岸局、航空局、船上通信局、無線航行局、海岸地球局、航空地球局及び基幹放送局以外の陸上に開設する無線局をいい、固定局はこれに該当します。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問12

陸上移動局(包括免許に係る特定無線局を除く。)の免許状は、どこに備え付けておかなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 無線設備の常置場所

電波法施行規則第38条第3項により、陸上移動局など移動する無線局の免許状(現行法では免許記録)は、送信装置のある場所又は無線設備の常置場所に備え付けておかなければならない。この肢が正しい。なお免許記録を掲示するのは船舶局・無線航行移動局・船舶地球局だけである(同条第2項)。

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問われた問題 13

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