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陸上局 りくじょうきょく

二陸特 三陸特 一陸技 電波法施行規則 3条 電波法施行規則 4条

海岸局、航空局、基地局、高高度基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局その他移動中の運用を目的としない移動業務を行う無線局をいう。移動局の相手をする側の総称。

試験ではここ

「陸上局」の語そのものは問題文にほとんど出ず、基地局・海岸局・航空局をまとめる上位の呼び名として条文に出る。固定局は移動業務を行わないので陸上局に入らない。施行令の「陸上の無線局」とは別の言葉で、海岸局・航空局は陸上局だが「陸上の無線局」ではない。

動く局(移動局)の相手として、地上に据え付けられた局をまとめて陸上局と呼びます。船の相手の海岸局、航空機の相手の航空局、陸上移動局の相手の基地局が代表です。

電波法施行規則 第4条第1項第8号

陸上局 海岸局、航空局、基地局、高高度基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局その他移動中の運用を目的としない移動業務を行う無線局をいう。

固定局は陸上局ではない

陸上局は「移動業務を行う」局です。固定局は固定地点の間で通信する固定業務の局なので、陸上に置かれていても陸上局には入りません。

先生の挿絵。山頂の固定局を陸上局だと思う受験生
固定局は固定業務の局だから、陸上局ではない

「陸上の無線局」とは別の言葉

陸上特殊無線技士の操作の範囲に出る「陸上の無線局」は、電波法施行令第3条の言葉です。海岸局や航空局は陸上局ですが、「陸上の無線局」からは除かれています。逆に固定局は、陸上局ではないのに陸上の無線局には入ります。

2つの円の図。陸上局だけに海岸局・航空局、重なりに基地局・携帯基地局、陸上の無線局だけに固定局・陸上移動局
陸上局(施行規則4条)と陸上の無線局(施行令3条)は重なりがずれている

陸上局の主な仲間と相手

船舶局↔海岸局、航空機局↔航空局、陸上移動局↔基地局、携帯局↔携帯基地局の対応表
移動局とその相手の陸上局
ひっかけ

「二陸特の陸上の無線局に該当するもの」に海岸局・航空局を並べる問題が出ます。どちらも陸上局ですが、陸上の無線局ではありません。似た2つの言葉を混ぜないことです。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 平成31年2月期 法規 問4

第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者の無線設備の操作の対象となる「陸上の無線局」に該当するものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 固定局

正答です。電波法施行令第3条の操作範囲の規定で、「陸上の無線局」は海岸局、航空局、船上通信局、無線航行局、海岸地球局、航空地球局、放送局(基幹放送局)を除く陸上に開設する無線局とされています。固定局はこれに含まれ、第二級陸上特殊無線技士の操作対象になります。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和元年6月期 法規 問4

第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者の無線設備の操作の対象となる「陸上の無線局」に該当するものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 基地局

電波法施行令第3条の操作範囲で、第二級陸上特殊無線技士は「陸上の無線局」の一定の無線設備を操作できます。基地局は陸上移動局と通信を行う陸上に開設する無線局であり、陸上の無線局に該当します。

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問われた問題 2

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