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無線従事者の操作の範囲 そうさのはんい

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 電波法施行令 3条 電波法 40条

無線従事者がその資格で行い、又は監督することができる無線設備の操作の範囲。電波法第40条第2項を受けて、電波法施行令第3条が資格別に周波数と空中線電力で定める。

試験ではここ

陸特は「50ワット以下なら25,010kHzから960MHzまで」「1,215MHz以上なら100ワット以下」を周波数側と電力側の両方から問う。2陸特は10ワット以下で1,606.5kHzから4,000kHzまでが加わる。アマは8MHz以下と21MHz以上(3アマは18MHz)。

無線従事者の免許は、資格ごとに「どの周波数の電波を使う、どれだけの空中線電力の設備を扱えるか」が決まっています。これが操作の範囲です。陸上特殊無線技士は、設備の中身をいじる操作ではなく、外部の転換装置(スイッチやつまみ)で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作に限られます。

無線従事者の操作の範囲の挿絵。操作の範囲=資格ごとに周波数×空中線電力
操作の範囲=資格ごとに周波数×空中線電力
2陸特・3陸特・3アマ・4アマの操作の範囲を並べた表
資格ごとの範囲。数値は本文で
電波法 第40条第2項

前項第一号から第四号までに掲げる資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲及び同項第五号に掲げる資格を有する者の行うことができる無線設備の操作の範囲は、資格別に政令で定める。

陸上特殊無線技士の範囲(陸上の無線局)

第二級陸上特殊無線技士(2陸特)

第三級陸上特殊無線技士(3陸特)

「陸上の無線局」とは基地局や陸上移動局などです。海岸局・航空局・基幹放送局は陸上にあっても海上・航空・放送の無線局なので含みません。2陸特の範囲は3陸特の範囲を含みます。

陸上特殊無線技士の操作範囲(周波数と空中線電力)
2陸特・3陸特の周波数帯と空中線電力の対応。960MHz〜1,215MHzは空白帯

アマチュア無線技士の範囲(アマチュア局)

第三級アマチュア無線技士(3アマ)

第四級アマチュア無線技士(4アマ)

4アマは8MHzを超え21MHz未満(10MHz帯・14MHz帯・18MHz帯)が使えません。3アマになると18MHz帯が加わり、電力も50ワットまで上がり、モールス符号の通信操作もできます。

アマチュア無線技士の操作範囲(3アマ・4アマ)
3アマ・4アマの周波数帯と空中線電力の対応
ひっかけ

同じ三陸特の問題でも、設問の電力が50ワット以下なら答えは25,010kHzから960MHzまで、100ワット以下なら1,215MHz以上です。「1,606.5kHzから4,000kHzまで」は2陸特の10ワット以下の帯で、三陸特には無く、二陸特でも50ワットの設問では誤答になります。

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 令和4年2月期 法規 問5

第三級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局の空中線電力50ワット以下の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができる周波数の電波はどれか。次のう...

正答: 25,010kHzから960MHzまで

電波法施行令第3条により、第三級陸上特殊無線技士は陸上の無線局の空中線電力50W以下の無線設備で、25,010kHzから960MHzまでの周波数の電波を使用するものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができます。タクシー無線などのVHF・UHF帯がこの範囲に当たります。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和4年2月期 法規 問4

第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局の空中線電力50ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができる周波数の電波はどれか。次のうちから選べ。

正答: 25,010kHzから960MHzまで

電波法施行令第3条により、第二級陸上特殊無線技士は陸上の無線局の空中線電力50W以下の無線設備で25,010kHzから960MHzまでの周波数の電波を使用するもの、及び空中線電力10W以下の無線設備(多重無線設備を除く)で1,606.5kHzから4,000kHzまでの電波を使用するものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作ができます。設問は「50ワット以下」なので、該当するのは25,010kHzから960MHzまでです。

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三陸特 ・ 日本無線協会 平成31年2月期 法規 問5

第三級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局の空中線電力100ワット以下の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができる周波数の電波はどれか。次の...

正答: 1,215MHz以上

正しい。電波法施行令第3条により、三陸特は陸上の無線局の空中線電力100W以下の無線設備で、1,215MHz以上の周波数の電波を使用するものの外部の転換装置の技術操作ができます。なお25,010kHzから960MHzまでの範囲は空中線電力50W以下に限られます。

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4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問4

第四級アマチュア無線技士が操作を行うことができる無線設備は、どの周波数の電波を使用するものか。次のうちから選べ。

正答: 21メガヘルツ以上又は8メガヘルツ以下

電波法施行令3条。第四級アマチュア無線技士はアマチュア局の空中線電力10W以下(21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数)、または20W以下(30MHzを超える周波数)の無線設備でモールス符号による通信操作を除く操作ができる。

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問われた問題 29

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