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基幹放送局 きかんほうそうきょく

二陸特 三陸特 3アマ 一陸技 電波法 5条 電波法施行規則 3条 電波法施行規則 4条

基幹放送(電波法第5条第4項)を行う無線局で、基幹放送を行う実用化試験局以外のもの。地上のテレビ・ラジオ局は地上基幹放送局。現行の施行規則に「放送局」という種別はなく、これに当たる。

試験ではここ

二陸特の「陸上の無線局」に該当しないもの(誤りの肢)として出る。陸上にあっても施行令第3条で陸上の無線局から除かれている。3アマは混信の防止(電波法56条)で「他の無線局」を「放送局」にすり替えた肢。一陸技は地上基幹放送局の試験電波や空中線電力の表示が出る。

テレビやラジオの送信所のように、一般の人が直接受信するための放送をする局です。法令上の正式な名前は基幹放送局で、地上のテレビ・ラジオ局は地上基幹放送局、放送衛星の局は衛星基幹放送局です。

基幹放送局の下に地上基幹放送局と衛星基幹放送局。「放送局」という種別はなく、陸上の無線局から除かれるという注記
基幹放送局は地上基幹放送局と衛星基幹放送局。陸特の範囲外
電波法施行規則 第4条第1項第2号

基幹放送局 基幹放送(法第五条第四項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う無線局(当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。)であつて、基幹放送を行う実用化試験局以外のものをいう。

電波法施行規則 第3条第1項第3号

放送業務 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジヨン、データ伝送又はフアクシミリによる無線通信業務をいう。

「放送局」は条文にない呼び名

いまの電波法施行規則第4条には「放送局」という種別はありません。問題文や古い解説で「放送局」とあれば、基幹放送局(またはコミュニティFMなどの地上一般放送局を含む放送をする局)のことだと読みます。

陸上にあっても「陸上の無線局」ではない

二陸特・三陸特が扱う「陸上の無線局」(電波法施行令第3条)からは、基幹放送局が除かれています。送信所は陸上にありますが、陸特の操作の対象外です。固定局・基地局は対象に入ります。

ひっかけ

「二陸特の陸上の無線局に該当するもの」の選択肢に基幹放送局が混ざります。陸上に開設する局ですが該当しません。正解は固定局や基地局です。

先生の挿絵。テレビ送信所の鉄塔を陸上の無線局だと思う陸特に、基幹放送局は除かれると教える
放送の送信所は陸特の範囲外
ひっかけ

3アマの混信の防止(電波法第56条)で、空欄の「他の無線局」を「放送局」にすり替えた肢が出ます。妨害を与えてはならない相手は放送局に限られず、他の無線局全般です。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 平成31年2月期 法規 問4

第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者の無線設備の操作の対象となる「陸上の無線局」に該当するものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 固定局

正答です。電波法施行令第3条の操作範囲の規定で、「陸上の無線局」は海岸局、航空局、船上通信局、無線航行局、海岸地球局、航空地球局、放送局(基幹放送局)を除く陸上に開設する無線局とされています。固定局はこれに含まれ、第二級陸上特殊無線技士の操作対象になります。

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3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.3 問9

次の記述は、混信等の防止について、電波法の規定に沿って述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 無線局は、[ ]又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するよう...

正答: 他の無線局

電波法56条。無線局は「他の無線局」又は電波天文業務用などの指定された受信設備に、運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。

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一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年7月期 法規 問14

次の記述は、地上基幹放送局の試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第139条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。 ① 地上基幹放送局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、...

正答: A=その他必要と認める周波数 B=10分 C=音響又は映像 D=レコード又は低周波発振器による音声出力

正しい組合せ。無線局運用規則第139条は、試験電波の発射前に「自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数」によって聴守すること、発射の直後及び発射中「10分ごとを標準として」試験電波である旨と呼出符号等を放送すること、試験又は調整のために送信する「音響又は映像」は必要な範囲内であること、第14条第1項(試験電波の変調方法の制限)にかかわらず「レコード又は低周波発振器による音声出力」で変調できることを定めている。

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問われた問題 11

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