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実験試験局 じっけんしけんきょく

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法施行規則 4条 電波法施行規則 7条 電波法施行規則 32条の4 無線局免許手続規則 18条

科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査を行うために開設する無線局であって、実用に供しないもの(放送をするものを除く。)をいう。

試験ではここ

再免許の申請期間の例外として出る。特定実験試験局は満了前1箇月以上3箇月を超えない期間(アマチュア局は1箇月以上6箇月、その他の局は3箇月以上6箇月)。一陸技は人工衛星局の位置の維持で除かれる「実験試験局」を「実用化試験局」にすり替える。

メーカーや研究機関が、新しい無線技術を試すために開設する局です。ポイントは実用に供しないこと。実際の業務に使う前提で試すのは、よく似た名前の実用化試験局です。

先生の挿絵。試作の無線機を試すため実験試験局を申請する研究員
実験試験局は実用に供しない
電波法施行規則 第4条第1項第22号

実験試験局 科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査を行うために開設する無線局であつて、実用に供しないもの(放送をするものを除く。)をいう。

電波法施行規則 第4条第1項第23号

実用化試験局 当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。

実用化試験局との違い

実験試験局は実験・試験・調査のための局で、実用に供しません。実用化試験局は「当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に」開設する局です。有効期間も、実用化試験局は2年と決まっています(電波法施行規則第7条)。

実験試験局と実用化試験局の比較表(目的・実用に供するか・免許の有効期間)
実験試験局は実用に供しない。実用化試験局は実用に移す目的

再免許の申請期間が違う

無線局免許手続規則 第18条第1項

再免許の申請は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間に行わなければならない。 一 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。) 免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間 二 特定実験試験局 免許の有効期間満了前一箇月以上三箇月を超えない期間 三 前二号に掲げる無線局以外の無線局 免許の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間

特定実験試験局は、総務大臣が公示する周波数などの範囲内で開設する実験試験局です。有効期間は「当該周波数の使用が可能な期間」で、再免許の申請は満了前1箇月以上3箇月を超えない期間です。

ひっかけ

一陸技の人工衛星局の位置の維持(施行規則第32条の4)で、除かれる局「実験試験局」を「実用化試験局」にすり替えます。条文は(実験試験局を除く。)です。

ひっかけ

暗語の禁止(電波法第58条)に「実験等無線局」を混ぜた肢が出ます。旧法は対象でしたが、現行の条文はアマチュア無線局だけです。

この用語を押さえる問題

4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問1

アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)の再免許の申請の期間は、免許の有効期間満了前いつからいつまでか。次のうちから選べ。

正答: 1か月以上6か月を超えない期間

無線局免許手続規則18条1項1号。アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)の再免許は、免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間に申請する。特定実験試験局は1箇月以上3箇月、その他の無線局は3箇月以上6箇月を超えない期間(同項2号・3号)。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年6月期 法規 問2

固定局(免許の有効期間が1年以内であるものを除く。)の再免許の申請は、どの期間内に行わなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間

正しい記述です。無線局免許手続規則第18条第1項第3号により、アマチュア局・特定実験試験局以外の無線局の再免許の申請は免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間に行わなければなりません。有効期間が1年以内の無線局は満了前1箇月までに行うことができます(同項ただし書)。

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一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年7月期 法規 問9

次の記述は、人工衛星局の位置の維持について述べたものである。電波法施行規則(第32条の4)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。 ① 対地静止衛星に開設する人工衛星局( [A] を除く。)であって、 [B] の無線通...

正答: A=実験試験局 B=固定地点の地球局相互間 C=データ伝送 D=経度の(±)0.5度

正しい組合せ。電波法施行規則第32条の4は、対地静止衛星の人工衛星局(実験試験局を除く。)で固定地点の地球局相互間の中継を行うものは経度の(±)0.1度以内、一般公衆向けの無線電話・テレビジョン・データ伝送・ファクシミリの放送衛星業務を行うものは緯度及び経度のそれぞれ(±)0.1度以内、その他のものは経度の(±)0.5度以内に位置を維持できることを求めている。

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問われた問題 10

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