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再免許 さいめんきょ

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 無線局免許手続規則 16条 無線局免許手続規則 18条 電波法 13条

免許の有効期間が満了した後も引き続き無線局を開設するため、有効期間満了前の定められた期間内に申請して改めて受ける免許。

試験ではここ

「再免許の申請はどの期間内に行わなければならないか」。固定局・陸上移動業務の無線局は満了前3箇月以上6箇月を超えない期間、アマチュア局は満了前1箇月以上6箇月を超えない期間、有効期間が1年以内の無線局は満了前1箇月まで。数字の入替えが誤答。

免許には有効期間(ふつう5年)があるので、使い続けるには期限前に更新を申し込みます。これが再免許です。申請できる「窓」が無線局の種別ごとに決まっており、早すぎても遅すぎても受け付けられません。

再免許の挿絵。再免許=有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間に申請
再免許=有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間に申請
無線局免許手続規則 第18条第1項

再免許の申請は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間に行わなければならない。 ただし、免許の有効期間が一年以内である無線局については、その有効期間満了前一箇月までに行うことができる。 一 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。) 免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間 二 特定実験試験局 免許の有効期間満了前一箇月以上三箇月を超えない期間 三 前二号に掲げる無線局以外の無線局 免許の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間

再免許の申請の期間

再免許の申請の期間(免許手続規則18条)
固定局等は3〜6箇月、アマチュア局は1〜6箇月、1年以内の局は1箇月まで

「期間」で定められている

固定局などの原則は「満了前3箇月以上6箇月を超えない期間」で、下限と上限のある幅です。「満了前2箇月まで」のような上限だけの定めはありません。「1箇月まで」は有効期間が1年以内の無線局だけの例外です。

再免許後の有効期間と検査

再免許を受けた陸上移動局や固定局の有効期間は、新規と同じ5年です(電波法第13条、施行規則第7条)。再免許が与えられたこと自体は臨時検査(第73条第5項)の事由ではありません。また、免許人の違反に対する処分(第76条)に「再免許の拒否」はありません。

ひっかけ

「2箇月以上3箇月を超えない期間」「6か月以上1年を超えない期間」など、数字を入れ替えた肢が定番です。固定局・陸上移動は「3と6」、アマチュア局は「1と6」で覚えます。

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 令和元年6月期 法規 問2

陸上移動業務の無線局(免許の有効期間が1年以内であるものを除く。)の再免許の申請は、どの期間内に行わなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間

無線局免許手続規則第18条第1項により、再免許の申請は原則として免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間に行います(アマチュア局は1箇月以上6箇月、特定実験試験局は1箇月以上3箇月、有効期間が1年以内の無線局は満了前1箇月まで)。「3箇月以上6箇月以内」と覚えておきます。

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三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年6月期 法規 問2

固定局(免許の有効期間が1年以内であるものを除く。)の再免許の申請は、どの期間内に行わなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間

正しい記述です。無線局免許手続規則第18条第1項第3号により、アマチュア局・特定実験試験局以外の無線局の再免許の申請は免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間に行わなければなりません。有効期間が1年以内の無線局は満了前1箇月までに行うことができます(同項ただし書)。

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3アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問2

アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の再免許の申請は、いつ行わなければならないか。正しいものを次のうちから選べ。

正答: 免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間

無線局免許手続規則18条1項1号。アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く)の再免許申請は免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間。特定実験試験局は1箇月以上3箇月、その他の無線局は3箇月以上6箇月を超えない期間(同項2号・3号)。

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4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問1

アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)の再免許の申請の期間は、免許の有効期間満了前いつからいつまでか。次のうちから選べ。

正答: 1か月以上6か月を超えない期間

無線局免許手続規則18条1項1号。アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)の再免許は、免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間に申請する。特定実験試験局は1箇月以上3箇月、その他の無線局は3箇月以上6箇月を超えない期間(同項2号・3号)。

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問われた問題 32

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