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免許記録(旧・免許状) めんきょきろく

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 14条 電波法 14条の2 電波法 21条 電波法 53条 電波法施行規則 38条

総務大臣が無線局の免許を与えたときに作成する電磁的記録。免許人の氏名、無線局の目的、通信の相手方及び通信事項、設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数などを記録する。旧法の免許状に当たる。

試験ではここ

記録(記載)事項に「空中線の型式及び構成」を混ぜる肢。記録した事項(住所など)に変更を生じたときは「遅滞なく総務大臣に届け出る」。古い過去問は免許状で出て「免許状を総務大臣に提出し、訂正を受ける」「効力を失ったら1箇月以内に返納」が正答。無線従事者の免許証との混同がひっかけ。

免許記録は、無線局の免許の内容を総務大臣が電子的に記録した台帳です。以前は紙の「免許状」を免許人に交付していましたが、改正で免許記録に置き換わりました。古い過去問(2019〜2022年期)は免許状の形で出題されます。人に与えられる無線従事者の免許証とは別物です。

免許記録(旧・免許状)の挿絵。免許記録=総務大臣が作る無線局の免許の電子台帳
免許記録=総務大臣が作る無線局の免許の電子台帳
免許記録(無線局)と無線従事者免許証(人)の違いの比較表
局の免許記録と人の免許証。返納の期限が違う
電波法 第14条第1項

総務大臣は、免許を与えたときは、当該免許に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該免許の有効期間中、当該免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。 一 免許の年月日及び免許の番号 二 免許人の氏名又は名称及び住所 三 無線局の種別 四 無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。) 五 通信の相手方及び通信事項 六 無線設備の設置場所 七 免許の有効期間 八 識別信号 九 電波の型式及び周波数 十 空中線電力 十一 運用許容時間

記録される事項と、免許事項証明書

免許の年月日及び番号、免許人の氏名又は名称及び住所、無線局の種別、目的、通信の相手方及び通信事項、設置場所、免許の有効期間、識別信号、電波の型式及び周波数、空中線電力、運用許容時間の11項目です。「空中線の型式及び構成」は含まれません。それは申請時の工事設計書に書く事項です。免許人は、免許記録の事項を証明した書面(免許事項証明書)の交付を総務大臣に請求できます(第14条の2)。

記録した事項に変更が生じたら「遅滞なく届出」

免許人の住所など、免許記録に記録した事項に変更を生じたときは、免許人は遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出ます(第21条第2項)。総務大臣が免許記録を変更して免許人に通知します。許可や指定の変更があったときも同様に総務大臣が免許記録を変更します(同条第1項)。

電波法 第21条第2項

免許人は、前項第一号に掲げる場合に該当しない場合において、免許記録に記録した事項に変更を生じたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

免許記録が変わるのはどんなとき(21条)
許可・指定の変更は総務大臣が変更、それ以外は免許人が遅滞なく届出

運用の根拠になるのは免許記録

無線局を運用するときは、遭難通信を行う場合を除き、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は免許記録に記録されたところによらなければなりません(第53条)。免許の申請書の写しや無線局事項書の写し、無線従事者の免許証は運用の根拠ではありません。備付けについては免許状の掲示・備付けを見てください。

ポイント

古い過去問では免許状で出ます。「免許状に記載した事項に変更を生じたとき」は「免許状を総務大臣に提出し、訂正を受ける」が正答で、届出・報告・再交付は誤答です。「免許がその効力を失ったとき」は「1箇月以内に総務大臣に返納する」が正答でした(旧第24条)。詳しくは免許状の返納へ。

ひっかけ

免許記録・免許「状」は無線局、免許「証」は無線従事者のものです。電波の型式及び周波数が記載される書類を問う肢に「免許証」や「無線従事者免許証」が混ざります。

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 令和3年2月期 法規 問1

無線局の免許状に記載される事項に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。

正答: 空中線の型式及び構成

出題当時の電波法第14条第2項の免許状記載事項(現行法では第14条第1項の免許記録の記録事項)に「空中線の型式及び構成」はありません。記載されるのは空中線電力であり、空中線の型式や構成は免許申請書に添付する工事設計書の記載事項です。

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二陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問11

無線局の免許人は、免許記録に記録した免許人の住所に変更を生じたときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。

電波法21条2項。許可・指定変更の対象でない事項(住所など)について免許記録の記録事項に変更が生じたときは、遅滞なく総務大臣に届け出る。旧法の免許状訂正申請は廃止された。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和3年2月期 法規 問11

無線局の免許人は、免許状に記載した住所に変更を生じたときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 免許状を総務大臣に提出し、訂正を受ける。

出題当時の規定では正答です。旧電波法第21条により、免許人は免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければなりませんでした。免許状は現行法では免許記録(電波法第14条)に変わり、記録事項に変更を生じたときは遅滞なくその旨を総務大臣に届け出ます(現行第21条第2項)。

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3アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問9

アマチュア局を運用する場合、電波法の規定により、電波の型式及び周波数は、遭難通信を行う場合を除き、次のどの業務書類に記載又は記録されたところによらなければならないか。

正答: 免許記録

電波法53条。無線設備の設置場所・識別信号・電波の型式・周波数は、遭難通信を除き免許記録に記録されているところによらなければならない。

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問われた問題 40

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