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空中線(アンテナ) くうちゅうせん

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 無線設備規則 20条 電波法 78条

電波を空間へ送り出し、又は受けるための装置で、いわゆるアンテナ。送信空中線の型式及び構成は、利得及び能率がなるべく大であること、整合が十分であること、満足な指向特性が得られることに適合しなければならない(無線設備規則第20条)。

試験ではここ

「空中線の型式及び構成」は免許記録の記載事項ではない(工事設計書の事項)。電波の質が不適合のときの命令として「空中線の撤去を命ずる」は誤答。免許が効力を失ったときは、免許人であった者が遅滞なく空中線の撤去その他の電波の発射を防止する措置を講じる。

法令では、アンテナを空中線と呼びます。空中線電力は、送信機から空中線に供給される電力のことです。

無線設備規則 第20条

送信空中線の型式及び構成は、左の各号に適合するものでなければならない。 一 空中線の利得及び能率がなるべく大であること。 二 整合が十分であること。 三 満足な指向特性が得られること。

送信機から給電線で空中線につなぎ、利得及び能率・整合・指向特性の3条件を示した図
送信空中線は利得・能率、整合、指向特性の3つ

「撤去を命ずる」処分はない

電波の質が総務省令に適合しないとき、総務大臣ができるのは臨時の電波の発射の停止です。空中線を撤去させる命令は電波法にありません。空中線の撤去が出てくるのは、免許が効力を失った後の措置です。

電波法 第78条

無線局の免許等がその効力を失つたときは、免許人等であつた者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。

電波の質が不適合なら臨時の電波の発射の停止、免許が効力を失ったら空中線の撤去などの措置という上下2段の図
撤去の命令はない。撤去は免許が効力を失ったときの措置

試験・調整は擬似空中線回路で

無線設備の機器の試験又は調整のために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使います。電波を空中線から空間に出さずに済むからです。

先生の挿絵。送信機に擬似空中線をつないで調整する無線従事者
試験・調整はなるべく擬似空中線で
ひっかけ

電波の質が適合しないときの命令として「空中線の撤去を命ずる」が並びます。正しくは臨時に電波の発射の停止を命ずるです。

ひっかけ

擬似空中線回路を使う場合に「工事設計書に記載した空中線を使用できないとき」を混ぜる肢が出ます。そのような規定はありません。使うのは機器の試験・調整のときなどです。

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 令和元年10月期 法規 問8

総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対してどのような処分を行うことができるか。次のうちから選べ。

正答: 臨時に電波の発射の停止を命ずる。

正しい記述です。電波法第72条により、総務大臣は無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができます。

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3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.3 問7

無線局の免許がその効力を失ったとき、免許人であった者が遅滞なく講じなければならない措置として、電波法に規定されているものは、次のどれか。

正答: 空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講ずる。

電波法78条。免許が効力を失ったときは、免許人であった者は遅滞なく空中線の撤去その他の電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。

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4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.1 問8

電波法の規定により、無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならないのは、次のどの場合か。

正答: 無線設備の機器の試験又は調整を行うとき。

電波法57条。無線局は、無線設備の機器の試験または調整を行うために運用するとき、および実験等無線局を運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。

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問われた問題 20

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