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落成後の検査 らくせいごのけんさ

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 10条 電波法 12条

予備免許を受けた者が、工事が落成したときにその旨を総務大臣に届け出て受ける検査。対象は無線設備、無線従事者の資格及び員数、時計及び書類。

試験ではここ

一陸技で第10条の条文照合。届出の契機「工事が落成したとき」を「工事落成の期限の日になったとき」に、検査対象の「無線設備」を「電波の型式、周波数及び空中線電力」に変えた肢、「時計及び書類」を落とした肢が出る。

予備免許のとおりに設備が出来上がったかを、本免許の前に総務大臣が確かめる検査です。家を建てたあとの完了検査に当たります。合格して初めて免許が与えられます。

落成後の検査の挿絵。落成後の検査=工事が落成したら届け出て、設備・資格と員数・時計・書類を検査
落成後の検査=工事が落成したら届け出て、設備・資格と員数・時計・書類を検査
電波法 第10条第1項

第八条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明及び第五十条第一項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第十二条及び第七十三条第三項において同じ。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。

検査の対象(これを「無線設備等」という)

  1. 無線設備 工事設計に合致しているか。
  2. 無線従事者の資格及び員数 主任無線従事者の要件に係るものを含みます。
  3. 時計 第60条の備付け義務のあるもの。
  4. 書類 免許記録の写し、業務日誌などの業務書類。

届出の契機は「工事が落成したとき」

届け出るのは「工事が落成したとき」であって、「工事落成の期限の日になったとき」ではありません。予備免許で指定された期限を過ぎても届出がないときは、総務大臣はその無線局の免許を拒否しなければなりません(第11条)。検査の実施を通知するのではなく、免許の拒否という重い結果になります。

検査の一部省略と、合格後の免許

登録検査等事業者が行った点検の結果を記載した書類を添えて届け出た場合は、検査の一部を省略できます(第10条第2項)。検査の結果、無線設備が工事設計に合致し、無線従事者の資格及び員数、時計及び書類が規定に違反しないと認めるときは、総務大臣は遅滞なく免許を与えます(第12条)。免許後の設備変更で受けるのは変更検査です。

落成後の検査の流れ(10条〜12条)
落成の届出から免許まで。届出がないと免許の拒否
ひっかけ

検査対象を「電波の型式、周波数及び空中線電力」に書き換えた肢や、「時計及び書類」を抜いた肢が出ます。条文は「無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類」の4点です。

この用語を押さえる問題

一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年7月期 法規 問2

固定局の工事落成後の検査に関する次の記述のうち、電波法(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答: 電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。

正しい。電波法第10条第1項は、予備免許を受けた者は工事が落成したときはその旨を総務大臣に届け出て、「その無線設備、無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数並びに時計及び書類」について検査(落成後の検査)を受けなければならないと定めている。

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一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年1月期 法規 問1

固定局又は陸上移動業務の無線局の予備免許及び予備免許中の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条及び第11条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答: 無線局の予備免許の際に指定された工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後1月以内に電波法第10条の規定による工事が落成した旨の届出がないときは、総務大臣は、電波法第10条に規定する落成後の検査を実施する旨通知しなければならない。

適合しない(これが正答)。電波法第11条は、工事落成の期限経過後所定の期間内に落成の届出がないときは、総務大臣は「その無線局の免許を拒否しなければならない」と定めている。落成後の検査を実施する旨の通知ではなく、免許の拒否という重い効果が生じる点がポイントである。なお出題当時の第11条の期間は「1月以内」であったが、現行法では「二週間以内」に改められている。

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問われた問題 14

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