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無線従事者の選任・解任の届出 むせんじゅうじしゃのせんにんかいにんのとどけで

二陸特 三陸特 3アマ 一陸技 電波法 51条 電波法 39条 電波法施行規則 34条の4

無線局の免許人等が無線従事者(主任無線従事者を含む)を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならないこと。

試験ではここ

「選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか」の定型で、正解は「遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る」。誤答は1箇月以内・2週間以内・10日以内の期限付き、「報告する」、「承認を受ける」。

無線局でだれが無線設備を操作しているかは、総務大臣が把握しておく必要があります。そこで免許人等は、無線従事者を選任したときも解任したときも、事後に届け出ることになっています。あらかじめ許可をもらう制度ではなく、「決めたら遅れずに知らせる」制度です。

無線従事者の選任・解任の届出の挿絵。選任・解任=遅滞なく総務大臣に届け出る
選任・解任=遅滞なく総務大臣に届け出る
電波法 第39条第4項

無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

電波法 第51条

第三十九条第四項の規定は、主任無線従事者以外の無線従事者の選任又は解任に準用する。

期限は「遅滞なく」

条文は遅滞なくであり、具体的な日数はありません。10日以内は免許証の返納、1箇月以内は免許状の返納の数字で、どれも選任・解任の届出には使いません。

届出であって承認・報告ではない

選任・解任するのは免許人等自身で、総務大臣の承認や許可は要りません。手続の名前は「届出」です。非常通信を行ったときなどの「報告」(電波法第80条)とは別の手続です。

無線従事者の選任・解任の届出の流れ
選任・解任→遅滞なく届出→総務大臣。期限付き・報告・承認はすべて誤り

主任無線従事者もそれ以外も同じ

第39条第4項は主任無線従事者についての規定で、第51条がそれ以外の無線従事者に準用します。したがって問題文が「主任無線従事者を」でも「無線従事者を」でも答えは同じです。届出の様式は電波法施行規則第34条の4が定めます。

ひっかけ

「1箇月以内に届け出る」「2週間以内に報告する」「10日以内に報告する」「速やかに総務大臣の承認を受ける」が定番の誤答です。期限が付いた肢と、「報告」「承認」の肢はすべて誤りと覚えてください。

この用語を押さえる問題

三陸特 ・ 日本無線協会 令和2年2月期 法規 問12

無線局の免許人は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。

正しい。電波法第51条により、無線局の免許人は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければなりません。許可や承認ではなく事後の届出である点が要点です。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和4年2月期 法規 問11

無線局の免許人は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。

電波法第51条で準用する第39条第4項により、免許人は無線従事者を選任し又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければなりません。主任無線従事者の選任・解任も同様に届出です。

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二陸特 ・ 日本無線協会 平成31年2月期 法規 問12

無線局の免許人は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。

正答です。電波法第39条第4項(第51条により主任無線従事者以外の無線従事者にも準用)により、免許人は無線従事者を選任し又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければなりません。

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二陸特 ・ 日本無線協会 令和3年10月期 法規 問12

無線局の免許人は、主任無線従事者を選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。

電波法第39条第4項は、免許人は主任無線従事者を選任又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならないと定めています。届出であって、承認や許可を受ける手続ではありません。

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問われた問題 22

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