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技術基準適合証明(技適) ぎじゅつきじゅんてきごうしょうめい

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 38条の2の2 電波法 38条の6 電波法 38条の7 電波法 38条の24 電波法 38条の33

小規模な無線局に使う特定無線設備が、電波法の技術基準に適合していることの証明。総務大臣の登録を受けた登録証明機関が行い、証明した設備に表示(いわゆる技適マーク)を付ける。表示が付いた設備を適合表示無線設備という(電波法第38条の2の2・第38条の7)。

試験ではここ

一陸技は似た制度の「技術基準適合自己確認」(第38条の33)の穴埋め。確認するのは「製造業者又は輸入業者」、検証の記録は「保存」(総務大臣に報告ではない)、付するのは「表示」。初級では、免許不要局・登録局・特定無線局の条件「適合表示無線設備のみを使用」として出会う。

スマートフォンやWi-Fiルーターの設定画面や裏面に、〒に似たマークと番号があります。これが技術基準に適合していることの表示で、技適マークと呼ばれます。このマークがあるから、利用者が免許なしで使えたり、登録だけで開設できたりします。

電波法 第38条の2の2第1項

小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、前章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分(次項、第三十八条の五第一項、第三十八条の十、第三十八条の三十一第一項及び別表第三において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。

電波法 第38条の7第1項

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。

表示が付く3つの道

  • 技術基準適合証明 登録証明機関が特定無線設備を審査して証明する(第38条の6)
  • 工事設計認証 登録証明機関が工事設計を認証し、それに基づく量産品に表示する(第38条の24)
  • 技術基準適合自己確認 特別特定無線設備の製造業者又は輸入業者が自ら確認し、届け出る(第38条の33)
技術基準適合証明・工事設計認証・技術基準適合自己確認の3つから、表示を付けて適合表示無線設備になる流れ
表示が付く3つの道

免許不要局・登録局の前提になる

市民ラジオや特定小電力無線局(第4条第2号・第3号)、登録局(第27条の21)、包括免許の特定無線局(第27条の2)は、どれも「適合表示無線設備のみを使用するもの」が条件です。表示の付いた特定無線設備に変更の工事をした者は、表示を除去しなければなりません(第38条の7第4項)。

適合表示無線設備のみを使用することが条件になる市民ラジオ・特定小電力無線局・登録局・包括免許の特定無線局
免許不要局・登録局・特定無線局の前提が適合表示無線設備
ひっかけ

自己確認の穴埋めで、確認する者を「製造業者及び販売業者」、検証の記録を「総務大臣に報告」、付するものを「検査記録」にすり替えます。正しくは製造業者又は輸入業者、記録は保存、付するのは表示です。工事設計に基づく「特別特定無線設備のいずれもが」合致することの確保も「一の特別特定無線設備」に変えられます。

先生の挿絵。自己確認の記録を総務大臣に報告しようとする製造業者
自己確認の記録は保存。報告ではない

この用語を押さえる問題

一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年1月期 法規 問4

次の記述は、特別特定無線設備の技術基準適合自己確認等について述べたものである。電波法(第38条の33及び第38条の35)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。 ...

正答: A=製造業者又は輸入業者 B=特別特定無線設備のいずれも C=保存 D=表示

正しい組合せ。電波法第38条の33第1項は特別特定無線設備の「製造業者又は輸入業者」に技術基準適合自己確認を認め、第2項は工事設計に基づく「特別特定無線設備のいずれも」が工事設計に合致することを確保できると認めるときに限り確認を行うとする。第4項は検証の記録を作成し「保存」する義務、第38条の35は義務を履行した届出業者が総務省令で定める「表示」を付することができると定めている。

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一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年7月期 法規 問3

次の記述は、総務大臣の登録を受けて開設する無線局について述べたものである。電波法(第4条及び第27条の21)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ① 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電...

正答: A=無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。) B=区域内に C=無線設備の設置場所

正しい組合せ。電波法第27条の21第1項は「その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信…を与えないように運用することのできる無線局」を「総務省令で定める区域内に開設しようとする者」に登録を義務づける。同条第2項の申請書の記載事項は、氏名等、無線設備の規格、無線設備の設置場所、周波数及び空中線電力の4つである。

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問われた問題 2

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