包括免許 ほうかつめんきょ
目的・通信の相手方・電波の型式及び周波数・無線設備の規格が同じ特定無線局を、1局ずつではなく包括して対象とする免許。携帯電話の端末などがこれに当たり、受けた者を包括免許人という(電波法第27条の2・第27条の5)。
陸特では問題文のかっこ書き「(包括免許に係る特定無線局を除く。)」「(包括免許人その他別に定めるものを除く。)」で出る。陸上移動局の免許状(現行は免許記録)の備付け場所や、電波利用料の30日以内の納付は、包括免許の局を除いた一般の局の話。
携帯電話の端末は何千万台もあり、1台ずつ免許を申請していては回りません。そこで、同じ種類の局をまとめて1つの免許で開設できるようにしたのが包括免許です。端末を使う人ではなく、携帯電話の事業者が包括免許人になります。
電波法 第27条の2次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。)を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、次条から第二十七条の十一までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。 一 移動する無線局であつて、通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射するもののうち、総務省令で定める無線局

特定無線局は2種類
第1号は、基地局からの電波で周波数が自動的に選ばれる移動する局で、携帯電話の端末が典型です。第2号は、電気通信業務を行う移動しない局で、移動する局を相手にするものです。どちらも適合表示無線設備のみを使用することが前提です。
包括免許で指定される事項(電波法第27条の5)
かっこ書きの「除く」が出る理由
包括免許人には、運用開始の届出(第16条)、変更等の許可(第17条)、廃止の届出(第22条)などの規定が適用されません(第27条の11)。手続が別立てなので、一般の局の問題では「包括免許に係るものを除く」と断ってあります。かっこ書きは読み飛ばして一般の局として解けばよい、という合図です。

「免許人(包括免許人その他別に定めるものを除く。)は、免許を受けた日から何日以内に電波利用料を納めるか」の問題で、10日・20日・60日が誤答に並びます。正しくは30日以内、毎年の応当日からも30日以内です。包括免許人の納め方は別の項で定められています。

この用語を押さえる問題
陸上移動局(包括免許に係る特定無線局を除く。)の免許状は、どこに備え付けておかなければならないか。次のうちから選べ。
正答: 無線設備の常置場所
電波法施行規則第38条第3項により、陸上移動局など移動する無線局の免許状(現行法では免許記録)は、送信装置のある場所又は無線設備の常置場所に備え付けておかなければならない。この肢が正しい。なお免許記録を掲示するのは船舶局・無線航行移動局・船舶地球局だけである(同条第2項)。
この問題を解く無線局の免許人(包括免許人その他別に定めるものを除く。)は、無線局の免許を受けた日から起算して何日以内に、また、その後毎年その免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から起算して何日以内に電波法に定める電波利用料を国に納めなければならないか。次のうちから選べ。
正答: 30日
正しい記述です。電波法第103条の2により、免許人は免許の日から起算して30日以内に、その後は毎年免許の日に応当する日から起算して30日以内に、電波利用料を国に納めなければなりません。
この問題を解く問われた問題 2
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