無線通信ブートラボ
用語集 › 法規 › 免許

電波利用料 でんぱりようりょう

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 電波法 103条の2

電波の監視・不法に開設された無線局の探査や総合無線局管理ファイルの作成など、無線局全体のための事務の費用に充てるため、免許人等が国に納める金銭。免許等の日から30日以内、その後毎年の応当日から30日以内に納める(電波法第103条の2)。

試験ではここ

陸特で「免許を受けた日から何日以内に、また、その後毎年の応当日から何日以内に電波利用料を国に納めるか」が出た。正答は30日で、10日・20日・60日は誤答。問題文には「包括免許人その他別に定めるものを除く」とかっこ書きが付く。

アマチュア局を開局すると、毎年、総務省から電波利用料の納付書が届きます。不法無線局を探したり、無線局のデータベースを管理したりする費用を、電波を使う側がみんなで負担する仕組みです。免許の申請時に払う手数料とは別のものです。

電波法 第103条の2第1項

免許人等は、電波利用料として、無線局の免許等の日から起算して三十日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。)から起算して三十日以内に、

免許等の日と毎年の応当日から、それぞれ30日以内に納付することを示した時間軸
免許等の日からも、毎年の応当日からも30日以内

電波利用料の使い道(第103条の2第4項から抜粋)

  • 電波の監視及び規正 不法に開設された無線局の探査を含む
  • 総合無線局管理ファイル 全無線局の免許等に関する事項を記録するファイルの作成及び管理
  • 研究開発 周波数を効率的に利用する技術などの研究開発
  • 電波の人体等への影響に関する調査
電波利用料の使い道として、電波の監視、総合無線局管理ファイル、研究開発、人体への影響の調査を並べた図
電波利用料は無線局全体のための事務に使われる

前納・督促・延滞金

免許人等(包括免許人等を除く。)は、翌年の応当日以後の分を前納できます(第17項)。納めない者には総務大臣が督促状で督促し(第25項)、年14.5パーセントの割合で延滞金を徴収します(第27項)。免許人だけでなく登録局の登録人も「免許人等」として納めます。

ひっかけ

「何日以内に納めるか」の数字を10日・20日・60日にすり替えます。免許等の日からも、毎年の応当日からも30日以内です。包括免許人は開設している局の数を届け出て納めるなど、別の項で定められているので、問題文で除かれています。

先生の挿絵。電波利用料を60日以内に払えばよいと思うアマチュア局の免許人
60日ではなく30日以内

この用語を押さえる問題

二陸特 ・ 日本無線協会 令和2年10月期 法規 問10

無線局の免許人(包括免許人その他別に定めるものを除く。)は、無線局の免許を受けた日から起算して何日以内に、また、その後毎年その免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から起算して何日以内に電波法に定める電波利用料を国に納めなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 30日

正しい記述です。電波法第103条の2により、免許人は免許の日から起算して30日以内に、その後は毎年免許の日に応当する日から起算して30日以内に、電波利用料を国に納めなければなりません。

この問題を解く

問われた問題 1

!この用語の間違いを報告・追加要望
運営だけが読みます。「用語集に無い語」「その他」は内容を書いてください。