聴守 ちょうじゅ
受信機で電波を受けて聞き、通信の状況を確かめること。無線局は電波を発射する前に、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめる(無線局運用規則第19条の2)。
呼出し前の聴守は「自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数」で、確かめるのは「他の通信に混信を与えないこと」。試験電波の発射中は「しばしば」聴守して「他の無線局から停止の要求がないかどうか」を確かめる。
聴守は、送信する前に、まず聞くことです。いきなり電波を出すと、すでに行われている通信に混信を与えるおそれがあるからです。
無線局運用規則 第19条の2第1項無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によつて聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。

無線局運用規則 第39条第2項前項の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。
いつ、何を確かめるか
聴守の場面

呼出しの前の聴守は、遭難通信・緊急通信・安全通信などを行う場合は除かれます。急ぐ通信を待たせないためです。

聴守する周波数に「自局に指定されているすべての周波数」「自局の付近にある無線局の周波数」が並びます。正しくは自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数です。
この用語を押さえる問題
無線局が相手局を呼び出そうとするときは、遭難通信等を行う場合を除き、一定の周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならないが、この場合において聴守しなければならない周波数は、次のどれか。
正答: 自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数
運用規則19条の2(発射前の措置)。呼出し前に聴守するのは「自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数」。
この問題を解く無線局が無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするとき、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によって聴守して確かめなければならないのは、次のどれか。
正答: 他の無線局の通信に混信を与えないこと。
運用規則39条1項。試験・調整のため電波を発射する前に、自局の発射しようとする周波数等によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。
この問題を解く電波を発射して行うモールス無線電信の機器の調整中、しばしばその電波の周波数により聴守を行って確かめなければならないのは、次のどれか。
正答: 他の無線局から停止の要求がないかどうか。
運用規則39条2項。試験・調整中はしばしばその周波数で聴守し、他の無線局から停止の要求がないかを確かめる。「VVV」と呼出符号の送信が10秒を超えないのは同条1項の送信側の制限。
この問題を解く問われた問題 6
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- 4アマ 例題No.1 問12 無線局が無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするとき、発射する前に自局の発射しようとする電波の周...
- 3アマ 例題No.3 問11 無線局が相手局を呼び出そうとするときは、遭難通信等を行う場合を除き、一定の周波数によって聴守し、他の通信に...
- 3アマ 例題No.2 問10 電波を発射して行うモールス無線電信の機器の調整中、しばしばその電波の周波数により聴守を行って確かめなければ...
- 3アマ オリジナルNo.2 問13 次の記述は、試験電波の発射について、無線局運用規則の規定に沿って述べたものである。[ ]内に入れるべき字句...