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遭難・緊急・安全・非常の4つの通信
無線局は免許記録の目的・通信の相手方・通信事項の範囲内でしか運用できませんが(目的外使用の禁止)、人命や災害に関わる4つの通信は例外です。

4つの通信(電波法 第52条)
| 遭難通信 | 緊急通信 | 安全通信 | 非常通信 | |
|---|---|---|---|---|
| 主語 | 船舶又は航空機 | 船舶又は航空機、その他緊急の事態 | 船舶又は航空機の航行 | 地震・台風・洪水・津波・雪害・火災・暴動その他非常の事態 |
| 状況 | 重大かつ急迫の危険に陥った場合 | 重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合 | 航行に対する重大な危険を予防するため | 有線通信を利用することができないか著しく困難なとき |
| 前置する信号 | 遭難信号 | 緊急信号 | 安全信号 | —(非常の事態で行う通信そのもの) |
| 行ったあと | 総務大臣に報告(80条) | 同左 | 同左 | 同左 |
電波法 第52条第4号非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)
非常通信と「非常の場合の無線通信」は別物

52条の非常通信は免許人が自分の判断で行う通信です。74条の非常の場合の無線通信は、総務大臣が無線局に行わせる通信で、国が実費を弁償します。どちらも「地震、台風、洪水…」の同じ列挙で始まるので、主語(誰が)で見分けます。
ひっかけ
非常通信の定義から「有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき」を落とした肢、「総務大臣の命令を受けて」を足した肢(それは74条)が出ます。