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空中線等の保安施設(避雷器・接地装置) くうちゅうせんとうのほあんしせつ

一陸技 電波法施行規則 26条

落雷などから無線設備を守るため、空中線系に設ける避雷器又は接地装置と、カウンターポイズに設ける接地装置。26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備と、陸上移動局又は携帯局の空中線には要らない(電波法施行規則第26条)。

試験ではここ

一陸技は第26条の穴埋めと正誤。空中線系は「避雷器又は接地装置」(「及び」ではない)、カウンターポイズは「接地装置」(避雷器ではない)、除かれるのは「陸上移動局又は携帯局」(「陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局」ではない)。

短波以下の局は、大きく高いアンテナを屋外に張ります。雷を受けやすいので、電流を大地へ逃がす避雷器や接地装置を付けます。地面の代わりに張る導線(カウンターポイズ)には接地装置を付けます。

電波法施行規則 第26条

無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。 ただし、二六・一七五MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。

空中線系には避雷器又は接地装置、カウンターポイズには接地装置。下に不要な2つの場合
空中線系は避雷器又は接地装置、カウンターポイズは接地装置

26.175MHzという境目

同じ26.175MHzは、周波数測定装置の備付けを要しない送信設備(施行規則第11条の3第1号)にも出ます。どちらも「26.175MHzを超える周波数なら不要」で、向きが同じです。

除かれるのは局の種別で書く

例外は「陸上移動局又は携帯局」の空中線です。「陸上移動業務の無線局」と書くと基地局まで入ってしまうので、条文は局の種別で限っています。動き回る局に避雷器を付けるのは現実的でない、と覚えます。

ひっかけ

空欄で「避雷器及び接地装置」(両方必要)、カウンターポイズに「避雷器」、例外を「陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局」にすり替えます。正しくは避雷器又は接地装置、カウンターポイズは接地装置、例外は陸上移動局又は携帯局です。

先生の挿絵。避雷器と接地装置の両方が必要だと思う工事担当者
条文は「又は」。どちらか一方でよい

この用語を押さえる問題

一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年1月期 法規 問9

次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 無線設備の空中線系には [A] を、また、カウンターポイズには [B] をそれぞれ設けなければ...

正答: A=避雷器又は接地装置 B=接地装置 C=陸上移動局又は携帯局

正しい組合せ。電波法施行規則第26条は、無線設備の空中線系には「避雷器又は接地装置」を、カウンターポイズには「接地装置」をそれぞれ設けることを求め、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び「陸上移動局又は携帯局」の無線設備の空中線を除外している。

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一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年7月期 法規 問8

無線局に係る安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の3、第23条、第25条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、高圧電気とは、高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直...

正答: 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは人体に容易に触れない構造である絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、無線従事者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

適合しない(これが正答)。電波法施行規則第23条の正しい規定は「線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容」であり、ただし書は「取扱者のほか出入できないように設備した場所」である。この肢は「丈夫な絶縁体」を「人体に容易に触れない構造である絶縁体」に、「取扱者」を「無線従事者」に置き換えている。

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問われた問題 2

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