安全施設 あんぜんしせつ
無線設備が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように設ける施設(電波法第30条)。施行規則が、電波の強度に対する安全施設、高圧電気に対する安全施設、空中線等の保安施設を定める。
一陸技は施行規則第21条の4(電波の強度に対する安全施設)の穴埋め。「取扱者のほか容易に出入りすることができない」「平均電力が20ミリワット以下」「移動する無線局」「臨時に開設する無線局」が正答。無線従事者・30ミリワット・移動業務の無線局・総務大臣の認定を受けた、は誤答。
放送所や大電力のアンテナのすぐ近くは、電波が強く、高い電圧もかかっています。人がうっかり近づいてけがをしないための囲いや仕掛けが安全施設です。電波法は大枠だけを定め、中身は施行規則に任せています。
電波法 第30条無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。
電波法施行規則 第21条の4第1項無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。以下同じ。)が別表第二号の三の三に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。 一 平均電力が二〇ミリワット以下の無線局の無線設備 二 移動する無線局の無線設備 三 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備

施行規則の安全施設の条文

「取扱者」が基本
第21条の4のただし書の1号から3号(上の引用の各号)に当たる局は、この施設が要りません。出入りを許される者は取扱者で、無線従事者ではありません。高圧電気の第22条・第23条も取扱者ですが、第25条第2号だけは無線従事者なので混同に注意します。
第21条の4の空欄で、「取扱者」を「無線従事者」に、「20ミリワット以下」を「30ミリワット以下」に、「移動する無線局」を「移動業務の無線局」に、「臨時に開設する」を「総務大臣の認定を受けた」にすり替えます。4つとも条文の語そのままで覚えます。

この用語を押さえる問題
次の記述は、無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。)に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の4)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。 無線設...
正答: A=取扱者 B=20ミリワット以下 C=移動する無線局 D=臨時に開設する
正しい組合せ。電波法施行規則第21条の4第1項は、電波の強度が別表の値を超える場所に「取扱者のほか容易に出入りすることができないように」施設することを求め、ただし書で「平均電力が二〇ミリワット以下の無線局」「移動する無線局」「非常の事態において臨時に開設する無線局」等の無線設備を除外している。
この問題を解く無線局に係る安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の3、第23条、第25条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、高圧電気とは、高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直...
正答: 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは人体に容易に触れない構造である絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、無線従事者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
適合しない(これが正答)。電波法施行規則第23条の正しい規定は「線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容」であり、ただし書は「取扱者のほか出入できないように設備した場所」である。この肢は「丈夫な絶縁体」を「人体に容易に触れない構造である絶縁体」に、「取扱者」を「無線従事者」に置き換えている。
この問題を解く問われた問題 3
- 一陸技 令和8年7月期 問8 無線局に係る安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の3、第23条、第25条及び第26条...
- 一陸技 令和8年7月期 問7 次の記述は、無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。)に対する...
- 一陸技 令和8年1月期 問8 次の記述は、高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)...