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高圧電気 こうあつでんき

一陸技 電波法施行規則 22条 電波法施行規則 23条 電波法施行規則 25条

高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気。これを使う機器・電線・空中線などは、人が容易に触れないように収容し、又は高さを確保しなければならない(電波法施行規則第22条〜第25条)。

試験ではここ

一陸技は第23条・第25条の穴埋めと正誤。電線は「線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体」に収容、ただし書は「取扱者のほか出入できない」、空中線等の高さは「2.5メートル以上」、例外は「人体に容易にふれない構造」と、移動局で「無線従事者以外の者が出入しない」場所。

大電力の送信機は、真空管や電源に何千ボルトもの電圧を使います。触れれば感電するので、しゃへい体に収めるか、手の届かない高さに置くことが求められます。境目は交流300ボルト、直流750ボルトです。

電波法施行規則 第22条

高圧電気(高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しやへい体又は接地された金属しやへい体の内に収容しなければならない。

交流300ボルト・直流750ボルトを超えると高圧電気になることと、機器・電線と空中線等の守り方
高圧電気は交流300V・直流750Vを超える電気
電波法施行規則 第25条

送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から二・五メートル以上のものでなければならない。 一 二・五メートルに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合 二 移動局であつて、その移動体の構造上困難であり、且つ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合

人の起居する平面から給電線まで2.5メートル以上の高さと、2つの例外
空中線・給電線・カウンターポイズは2.5メートル以上

何を、どう守るか

  • 第22条 機器 絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容(取扱者のほか出入できない場所は除く)
  • 第23条 単位装置相互間の電線 線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容(同上)
  • 第24条 露出する電線 絶縁されていても、電気設備に関する技術基準を定める省令に準じて保護
  • 第25条 空中線・給電線・カウンターポイズ 起居する平面から2.5メートル以上

取扱者と無線従事者の使い分け

第22条・第23条のただし書は「取扱者のほか出入できない」場所です。第25条第2号の移動局の例外だけは「無線従事者以外の者が出入しない」場所です。1問の中で両方が空欄になります。

ひっかけ

正誤の肢で、第23条を「人体に容易に触れない構造である絶縁体」「無線従事者のほか出入できない」と書き換えたものは誤りです。正しくは丈夫な絶縁体、取扱者のほか。高さの空欄は2.0メートルではなく2.5メートルです。

先生の挿絵。給電線の高さは2メートルで十分だと思う受験生
2.0ではなく2.5メートル以上

この用語を押さえる問題

一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年1月期 法規 問8

次の記述は、高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第23条及び第25条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一...

正答: A=取扱者 B=2.5メートル C=人体に容易に触れない D=無線従事者

正しい組合せ。電波法施行規則第23条は、高圧電気を通ずる電線の収容について「取扱者のほか出入できないように設備した場所」を例外とし、第25条は空中線等の高さを「2.5メートル以上」とした上で、「人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合」と、移動局で「無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合」を例外としている。

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一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年7月期 法規 問8

無線局に係る安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の3、第23条、第25条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、高圧電気とは、高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直...

正答: 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは人体に容易に触れない構造である絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、無線従事者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

適合しない(これが正答)。電波法施行規則第23条の正しい規定は「線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容」であり、ただし書は「取扱者のほか出入できないように設備した場所」である。この肢は「丈夫な絶縁体」を「人体に容易に触れない構造である絶縁体」に、「取扱者」を「無線従事者」に置き換えている。

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問われた問題 2

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