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アマチュア局の運用の特則 あまちゅあきょくのうんようのとくそく

3アマ 4アマ 無線局運用規則 257条 無線局運用規則 258条 無線局運用規則 259条 無線局運用規則 260条

アマチュア局だけに課される運用のきまり。他人の依頼による通報の禁止、発射の制限、他の無線局や放送の受信に支障を与えるときの発射の中止、免許人以外の者による操作の禁止など。

試験ではここ

「他人の依頼による通報を送信できるか」は「できない」が正答。例外は非常の事態の通報と人工衛星に開設するアマチュア局の通報だけ。「発射の占有する周波数帯幅」の穴埋めや、放送の受信に支障を与えるときは「速やかに当該周波数による電波の発射を中止」も出る。

アマチュア局は趣味の無線なので、業務用の無線局にはない縛りがあります。要するに「人の用事を代わりに送らない」「許された周波数帯からはみ出さない」「他局や放送の邪魔になったらすぐ止める」「免許人以外は操作しない」の4つです。運用規則の第8章(第257条〜第261条)にまとまっています。

アマチュア局だけのきまり(運用規則257条〜260条)
運用規則257条〜260条の4つのきまりと、259条の例外
アマチュア局の運用の特則の挿絵。アマチュア局=他人の依頼による通報は送信できない
アマチュア局=他人の依頼による通報は送信できない
無線局運用規則 第259条

アマチュア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであつてはならない。 ただし、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通報及び人工衛星に開設するアマチュア局の送信する通報は、この限りでない。

無線局運用規則 第258条

アマチュア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与える虞があるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。 但し、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行う場合は、この限りでない。

他人の依頼による通報は「できない」

免許人がやむを得ないと判断しても、内容が簡単でも、送信できません。例外は、非常の事態における人命の救助・災害の救援・交通通信の確保・秩序の維持のための通報と、人工衛星に開設するアマチュア局の通報の2つだけです。前者は非常通信の定義と同じ言葉で書かれています。

発射の制限と中止

第257条は、発射の占有する周波数帯幅に含まれるいかなるエネルギーの発射も、許された周波数帯から逸脱してはならないと定めます。第258条は、テレビやラジオの受信に支障を与えるおそれがあるときは「速やかに当該周波数による電波の発射を中止」です。電力を下げて続けるのではなく、まず止めます。

ひっかけ

「やむを得ないと判断したものはできる」「内容が簡単であればできる」は誤りで、正答は「できない」です。第258条では「空中線電力を小さくする」「注意しながら発射する」が誤答肢で、正しくは速やかに電波の発射を中止です。

この用語を押さえる問題

4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問7

アマチュア局は、他人の依頼による通報(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通報及び人工衛星に開設するアマチュア局の送信する通報を除く。)を送...

正答: できない。

運用規則259条。アマチュア局の送信する通報は、非常の事態における人命救助等の通報と人工衛星局の通報を除き、他人の依頼によるものであってはならない。

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4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.3 問8

次の文は、アマチュア局における発射の制限に関する無線局運用規則の規定であるが、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 「アマチュア局においては、その発射の占有する[ ]に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならない。」

正答: 周波数帯幅

運用規則257条。アマチュア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、許された周波数帯から逸脱してはならない。

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4アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.2 問8

アマチュア局は、自局の発射する電波がテレビジョン放送又はラジオ放送の受信等に支障を与えるときは、非常の場合の無線通信等を行う場合を除き、どのようにしなければならないか。次のうちから選べ。

正答: 速やかに当該周波数による電波の発射を中止する。

運用規則258条。アマチュア局は自局の発射する電波が他の無線局の運用や放送の受信に支障を与え、または与えるおそれがあるときは、速やかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない(遭難通信・非常通信等を除く)。

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問われた問題 3

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