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秘密の保護 ひみつのほご

二陸特 三陸特 3アマ 4アマ 一陸技 電波法 59条 電波法 109条

何人も、法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならないという義務。

試験ではここ

穴埋めは「特定の相手方」と「傍受」。誤答は「いかなる無線通信も」「暗語によるものに限る」「総務省令で定める周波数」。主語は「何人も」で、無線通信の業務に従事する者に限りません。罰則は109条。

電波は誰でも受信できてしまいます。だから電波法は、受信すること自体ではなく、聞いた中身を漏らすこと・勝手に使うことを禁じています。相手を決めて行う通信を守るための規定です。

秘密の保護の挿絵。秘密の保護=特定の相手方への無線通信を、傍受して漏らさない・窃用しない
秘密の保護=特定の相手方への無線通信を、傍受して漏らさない・窃用しない
秘密の保護。傍受した通信の存在・内容を漏らす、窃用するが禁止
59条と罰則109条
電波法 第59条

何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

誰が、何を守るのか

主語は「何人も」です。免許人や無線従事者に限らず、すべての人が対象になります。守る対象は「特定の相手方に対して行われる無線通信」で、放送のように不特定多数に向けた通信は含まれません。

禁止されるのは「傍受」そのものではない

条文の動詞は「傍受して」「漏らし」「窃用して」の組です。つまり、傍受したうえでその存在や内容を漏らすこと、または窃用することが禁止されます。暗語かどうか、どの周波数かという限定はありません。

電波法 第109条

1 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 2 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

罰則(109条)

  • 一般の人 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
  • 無線通信の業務に従事する者 業務に関し知り得た秘密なら、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
ひっかけ

「特定の相手方に対して行われる無線通信」を「いかなる無線通信も」や「暗語によるものに限る」にすり替えた肢が出ます。また主語を「無線通信の業務に従事する者は」に狭めた肢も誤りです。

この用語を押さえる問題

一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年1月期 法規 問10

無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から5までのうちから一つ選べ。 注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。

正答: 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

正しい。電波法第59条は「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない」と定めている。傍受そのものではなく、傍受して漏らすこと及び窃用することが禁じられている。

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3アマ ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.3 問9

次の記述は、秘密の保護に関する電波法の規定である。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を[ ]してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

正答: 傍受

電波法59条。条文の動詞は「傍受」。傍受自体ではなく、傍受して存在・内容を漏らす、または窃用する行為が禁止される。

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二陸特 ・ 日本無線協会 CBT例題 法規 No.3 問7

次の記述は、秘密の保護について述べたものである。電波法の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、[ ]を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

正答: 特定の相手方に対して行われる無線通信

電波法59条。保護の対象は「特定の相手方に対して行われる無線通信」。暗語かどうか、周波数は関係ない。

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3アマ ・ ブートラボ オリジナル問題 法規 No.2 問9

無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者(無線通信の業務に従事する者を除く。)に対する電波法の罰則は、次のどれか。

正答: 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

電波法109条1項。無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし又は窃用した者は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。無線通信の業務に従事する者は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(同条2項)。

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問われた問題 9

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