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非常時運用人 ひじょうじうんようにん

一陸技 電波法 70条の7 電波法 81条

非常の事態に人命の救助などの通信を行うため、簡易な操作で運用できる無線局の免許人等が、その無線局を運用させる自己以外の者(電波法第70条の7)。

試験ではここ

一陸技の第70条の7・第81条の穴埋め。「当該無線局を自己以外の者に運用させる」「遅滞なく…総務大臣に届け出(報告しではない)」「必要かつ適切な監督」「無線通信の秩序の維持」が正答。「総務省令で定める事項に限り」「無線局の運用に関し適切な支援」は誤答。

大きな災害のとき、自治体や会社が持つ無線機を、避難所の担当者やボランティアにも使ってもらえれば助かります。そうした免許人以外の運用者を非常時運用人と呼びます。対象は簡易な操作で運用できる無線局に限られます。

電波法 第70条の7

1 無線局(その運用が、専ら第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作(次条第一項において単に「簡易な操作」という。)によるものに限る。)の免許人等は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許等が効力を有する間、当該無線局を自己以外の者に運用させることができる。 2 前項の規定により無線局を自己以外の者に運用させた免許人等は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者(以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人による運用の期間その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

免許人等と非常時運用人の義務

  • 届出 運用させた免許人等が、遅滞なく総務大臣に届け出る(第2項)
  • 監督 免許人等が、非常時運用人に対し必要かつ適切な監督を行う(第3項)
  • 報告 第81条を準用し、総務大臣は無線通信の秩序の維持その他の必要があるとき、非常時運用人に報告を求めることができる(第4項)
非常の事態に免許人等が自己以外の者に運用させ、遅滞なく総務大臣に届け出る流れと、監督・報告の関係
運用させたら遅滞なく届出、免許人等は必要かつ適切な監督
電波法 第81条

総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

非常通信との違い

非常の事態の並べ方と「人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持」は非常通信と同じ言い回しです。ただし非常通信の定義にある「有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき」は、第70条の7の要件にありません。誰が運用するかの規定だと押さえます。

ひっかけ

第2項の手続を「報告し」に、第3項を「無線局の運用に関し適切な支援」に、第1項を「総務省令で定める事項に限り」運用させる、にすり替えます。正しくは届け出、必要かつ適切な監督、限定なしに「自己以外の者に運用させる」です。

先生の挿絵。避難所でボランティアに無線機を渡し、総務大臣に報告すればよいと思う免許人
第2項は報告ではなく届出

この用語を押さえる問題

一陸技 ・ 日本無線協会 令和8年1月期 法規 問12

次の記述は、非常時運用人による無線局(登録局を除く。)の運用について述べたものである。電波法(第70条の7及び第81条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。 ① 無線局(注1)の免許人は、地震、台風、洪水、津波、雪...

正答: A=当該無線局を自己以外の者に運用させる B=届け出 C=必要かつ適切な監督 D=無線通信の秩序の維持

正しい組合せ。電波法第70条の7第1項は、非常の事態において必要な通信を行うとき免許人は「当該無線局を自己以外の者に運用させる」ことができるとし、第2項は非常時運用人の氏名等を遅滞なく総務大臣に「届け出」なければならない、第3項は非常時運用人に対し「必要かつ適切な監督」を行わなければならないと定める。第81条は「無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるとき」に報告を求めることができるとしている。

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